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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について

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マイナンバーとは

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マイナンバー(個人番号)とは、住民票を有する国民一人ひとりに、付番される12桁の番号のことです。マイナンバーは平成27年10月から住民票を有する全ての国民に通知されます。中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。
住民票の住所宛てにマイナンバーが記載された「通知カード」(令和2年5月25日以降は「個人番号通知書」)が送付されますので、住民票の住所と異なるところにお住まいの方はご注意ください。
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。
また、個人だけでなく法人にも13桁の法人番号が付番されることになっております。

マイナンバー制度の導入による効果

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

 行政の効率化

行政機関や地方公共団体などにおける業務連携が進み、情報の照合、転記、入力などに要している時間が短縮され、手続きがより正確で早くできるようになります。

 利便性の向上

社会保障サービスなどにおける手続きにおいて、添付する書類が削減され、手続きが簡素化されることにより国民の負担が軽減されます。

 公平・公正な社会の実現

所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

マイナンバーの利用範囲

平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策の行政手続きにおいてマイナンバーが必要となります。ただし、これらの行政手続きの中でも法律および条例で定められているもの以外では利用できません。

マイナンバーについての注意

マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供します。
他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。

個人番号カードについて

 表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。(平成28年1月以降から交付開始)
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  •  e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。
  • 住基カードは有効期限まで利用できます。ただし、個人番号カードとの重複所持はできません。

 

制度の最新情報と問い合わせ先

 内閣官房ホームページ

 コールセンターについて

内閣府では、マイナンバーのコールセンターを開設しています。マイナンバーについてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

  • 電話番号 0570-20-0178 (外国語は0570-20-0291)
  • 開設時間 午前9時30分から午後5時30分まで  ※土日、祝日、年末年始を除く

 

マイナンバー

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