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マイナンバー独自利用事務について

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◆ 独自利用事務とは

当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを独自に利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例※に定めています。

※ 足寄町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例 (66.6KB)

  この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

◆ 独自利用事務の情報連携に係る届出について

当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

独自利用事務

  • 執行機関 町長 
  • 届出番号 1
  • 独自利用事務の名称 子どもの医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
  • 執行機関 町長 
  • 届出番号 2
  • 独自利用事務の名称 ひとり親等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
  • 執行機関 町長 
  • 届出番号 3
  • 独自利用事務の名称 重度心身障がい者等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
  • 執行機関 教育委員会 
  • 届出番号 4
  • 独自利用事務の名称 就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

 

◎ 届出1 子どもの医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
・ 届出書
根拠規範(乳幼児および児童医療費助成に関する条例および同条例施行規則) (232.6KB)
◎ 届出2 ひとり親等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
・ 届出書
根拠規範(重度心身障がい者ならびにひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例および同条例施行規則) (90.8KB)
◎ 届出3 重度心身障がい者等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
・ 届出書
根拠規範(重度心身障がい者ならびにひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例および同条例施行規則) (90.8KB)
◎ 届出1 就学援助に関する事務であって規則で定めるもの
・ 届出書
根拠規範(足寄町就学援助費認定支給要綱) (338.2KB)

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 総務課総務室情報管理担当

電話番号
0156-28-3850(直通)

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