○足寄町医師等修学資金貸付条例施行規則
平成19年3月15日規則第4号
足寄町医師等修学資金貸付条例施行規則
(目的)
(貸付対象者)
第2条 条例第2条に規定する貸付対象者は、毎年度予算の範囲内において町長が定める。
2 条例第2条第3号に規定する医療技術者は次の各号に掲げる者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく大学の薬学を専攻する者
(2) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)の規定に基づく学校又は養成所に在学する者
(3) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)の規定に基づく学校又は養成所に在学する者
(4) 理学療法士及び作業療法士(昭和40年法律第137号)の規定に基づく学校又は養成施設に在学する者
(貸付の申請)
第3条 条例第4条第1項の規定による申請書は、別記様式第1号によるものとする。
2 前項の申請には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の在学証明書又は入学を証する書類
(2) 履歴書
(3) 健康診断書
(4) 申請者が足寄町以外の地に住所を有するときはその住民票の抄本
3 条例第4条第2項の規定による決定通知書は、別記様式第2号によるものとする。
(誓約書)
第4条 条例第5条第1項に規定する誓約書は、別記様式第3号によるものとし条例第4条第2項の通知を受けた日から10日以内に町長に提出しなければならない。
(貸付金の交付及び借用書)
第5条 修学資金はその貸付を決定した期間中毎月交付する。
2 修学資金は借受者の指定する金融機関の口座に、当月分を月末日までに振込むものとする。
3 修学資金の貸付けの決定を受けた者は、別記様式第4号による借用書を町長に提出しなければならない。
4 前項の借用書の作成に要する費用は当該通知を受けた者が負担しなければならない。
5 修学資金借受に伴う各連帯保証人の極度額は、条例第4条第2項の規定により決定された貸付金額に同項の規定により決定された貸付期間の月数を乗じて得た額と貸付を受けようとする各月の翌月の初日から貸付償還予定日までの貸付金額に対し、借受者が最初に借用書を提出する日における法定利率を乗じて得た利息相当額を合算した額とする。
(届出)
第6条 修学資金の貸付けを受けた者が貸付金の償還が終わるまでの間において次の各号のいずれかに該当する場合は、すみやかに別記様式第5号により町長に届出しなければならない。
(1) 本人又は保証人の住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 本人が留年したとき。
(3) 本人が休学、復学、転学又は退学したとき。
(4) 保証人が死亡し、又は失そう、破産その他の事情によりその適性を失ったとき。
第7条 修学資金の貸付を受けた者が、その償還を終わるまでの間において死亡又は失そうしたときは、遺族又は保証人はその除かれた戸籍謄本を添えて別記様式第6号によりすみやかに町長に届け出なければならない。
(償還金の免除通知)
第8条 条例第9条の規定により修学資金の債務を免除したときは別記様式第7号により借受人(借受人が死亡した場合はその連帯保証人)にその旨を通知する。
(償還金の免除の額)
第9条 条例第9条の規定による修学資金の債務の一部を免除する場合は、借受者に係る貸付額にその者の在職期間の月数を乗じて得た金額を限度としてこれを行う。
2 条例第9条第1号エ及び同条第2号エ及びの規定により修学資金の償還減免後にかかる償還金については、連帯保証人の責任において償還するものとする。
(償還方法)
第10条 償還金は町長の発する納入通知書により指定の期日までに納入するものとする。ただし、貸付金額を一時に償還し、又は毎年の償還金を分割して納入することを妨げない。
(減免の申請)
第11条 条例第8条の規定による償還猶予、又は条例第9条の規定による償還金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、別記様式第8号により申請しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項に規定する貸付金の交付は、平成19年度に限り町長が別に定める。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に貸付けを受けた者については、なお従前の例による。
(足寄町医師修学資金貸付条例施行規則及び足寄町助産師、看護師修学資金貸付条例施行規則の廃止)
3 足寄町医師修学資金貸付条例施行規則(平成7年規則第8号)及び足寄町助産師、看護師修学資金貸付条例施行規則(昭和48年規則第27号の2)は、廃止する。
附 則(平成24年12月5日規則第19号)
この規則は、平成24年12月5日から施行する。
附 則(令和2年3月6日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の足寄町医師等修学資金貸付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に借用書を提出する者に係る修学資金について適用し、同日前に最初の借用書を提出した者に係る修学資金については、なお従前の例による。
別記様式第1号
別記様式第2号
別記様式第3号
別記様式第4号
別記様式第5号の1
別記様式第5号の2
別記様式第5号の3
別記様式第6号
別記様式第7号
別記様式第8号
別記様式第9号及び別記様式第10号 削除