○足寄町介護福祉士実務者研修受講料等補助金交付要綱
平成29年6月16日要綱第17号
足寄町介護福祉士実務者研修受講料等補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、本町における介護人材の確保を推進するため、町内の介護事業所等に勤務する従業者が介護福祉士の資格を取得する費用に対し、介護福祉士実務者研修受講料等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、本町に居住し、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 町税又は町が賦課した使用料等、町に納付すべきものの滞納がない者
(2) 本町に所在する老人福祉法(昭和38年法律第133号)又は介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく事業を実施する事業所に勤務する者
(3) 介護福祉士実務者研修を受講して介護福祉士の資格取得を希望する者
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、介護福祉士の資格取得に直接必要となる経費であって、次のとおりとする。
(1) 介護福祉士実務者研修受講料
(2) 介護福祉士実務者研修の受講に当たって必要となる教材費
(3) 介護福祉士国家試験受験手数料
(4) その他町長が適当と認める経費
2 介護福祉士の資格取得にあたり、本要綱による補助金以外の補助金等の交付を受けることができる場合は、当該補助金等の額を補助対象経費の額から控除する。
(補助金の額等)
第4条 補助金の交付は補助対象者1人につき1回限りとし、補助金の額は補助対象経費の額の3分の2の額と100,000円とを比較して少ない額を限度として、町長が定める額とする。
2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、足寄町介護福祉士実務者研修受講料等補助金交付申請書(
様式第1号)及び介護福祉士実務者研修受講等同意書(
様式第2号)、町税等の納入状況及び住民登録状況等確認同意書(
様式第3号)に添付書類を添えて、町長の定める期間までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適切と認めるときは、補助金の交付の決定をし、足寄町介護福祉士実務者研修受講料等補助金交付決定通知書(
様式第4号)により、申請者へ通知するものとする。
(補助金の変更申請)
第7条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付対象者」という。)が、申請の内容を変更又は取下げをしようとするときは、すみやかに足寄町介護福祉士実務者研修受講料等補助金変更承認申請書(
様式第5号)及び添付書類を町長へ提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、交付決定の変更を行うときは、足寄町介護福祉士実務者研修受講料等補助金変更承認通知書(
様式第6号)により、交付対象者へ通知するものとする。
(交付対象者が努めるべき事項)
第8条 交付対象者は、次の各号に掲げる事項を実施するよう努めなければならない。
(1) 補助金の交付申請年度中に介護福祉士実務者研修を修了すること。
(2) 補助金の交付申請年度又はその翌年度に実施される介護福祉士国家試験に合格すること。
(3) 補助金の交付申請時に勤務する介護事業所等又は同じ法人が運営する町内の他の介護事業所等に、介護福祉士の資格を取得した日から起算して3年以上勤務すること。
(実績報告書)
第9条 交付対象者は、介護福祉士国家試験を終えた日から14日以内、又は当該補助金の交付の決定に係る町の会計年度終了のいずれか早い期日までに、足寄町介護福祉士実務者研修受講料等補助金実績報告書(
様式第7号)に添付書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、当該実績報告書に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、足寄町介護福祉士実務者研修受講料等補助金確定通知書(
様式第8号)により、交付対象者へ通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 前条の規定により補助金の額の確定の通知を受けた交付対象者は、足寄町介護福祉士実務者研修受講料等補助金交付請求書(
様式第9号)に添付書類を添えて、速やかに町長に補助金の交付を請求するものとする。
2 町長は、前項の請求が適正と認めるときは、当該請求をした交付対象者に対し補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金を受けていたと認めるときは、その者に交付した補助金の一部又は全部の返還を求めることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第11条関係)