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議会の傍聴について

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年に4回開催される定例会や必要に応じて招集される臨時会は、議会が定める条例によって誰もが 会議を傍聴することができます。 町の執⾏状況や税⾦で賄われる予算の使い⽅など、町⺠の代表である議員が活動する状況などを⾒ることができます。

団体での傍聴を希望される場合は事前に事務局までご相談ください。


⾜寄町議会総合条例 第13章 傍聴

(傍聴)

第185条 法第130条(会議の傍聴)第3項の規定に基づき必要な事項を定めることとする。

(傍聴席の区分)

第186条 傍聴席は⼀般及び報道関係者席に分ける。

(傍聴券等の交付)

第187条 会議を傍聴しようとするものは傍聴券⼜は傍聴証の交付を受けなければならない。

(傍聴券)

第188条 傍聴券の種別は⼀般傍聴券及び団体傍聴券とする。

2 ⼀般傍聴券は会議当⽇所定の受付で先着順により交付する。

3 団体傍聴券は学⽣⽣徒その他の者が団体で傍聴しようとする場合にその代表⼜は責任者に交付 する。

4 傍聴券の交付を受けたものは、傍聴券に記載された⽇に限り傍聴することができる。

(傍聴証)

第189条 傍聴証は報道関係者及び道職員で議⻑が特に必要があると認める者に交付する。

2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期を通して傍聴することができる。

(傍聴券への記⼊)

第190条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所⽒名及び年令等所定の事項を記⼊しなけれ ばならない。

(傍聴⼈の⼊場)

第191条 傍聴⼈が⼊場しようとするときは、指定の⼊⼝で傍聴券⼜は傍聴証を係員に提⽰しな ければならない。

(傍聴券等の返還)

第192条 傍聴券の交付を受けた者は傍聴を終え退場しようとするときはこれを返還しなければ ならない。

2 傍聴証の交付を受けた者は当該会期が終ったときはこれを返還しなければならない。

(傍聴⼈の定員)

第193条 傍聴⼈の定員は30⼈とする。

2 傍聴⼈が定員に達したときは、傍聴券⼜は傍聴証を所持するものでも⼊場させないことがあ る。

(議場の⼊場禁⽌)

第194条 傍聴⼈は議場に⼊ることができない。

(傍聴席に⼊ることができない者)

第195条 次に該当するものは傍聴席に⼊ることができない。

(1) 銃器、その他の危害を加えるおそれがあるものを携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異常な服装をしている者

(4) 張り紙ビラ掲⽰板プラカード、ハタのぼりの類を携帯している者

(5) ふえ、ラッパ、たいこ、その他楽器の類を携帯している者

(6) はち巻、腕章の類を着⽤し、⼜は携帯している者

(7) その他議事を妨害し⼜は⼈に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(8) 議長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴⼈の守るべき事項)

第196条 傍聴⼈は傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における⾔論に対して拍⼿、その他の⽅法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し⾼笑してその他騒ぎ⽴てないこと。

(3) 携帯電話等の電源を切ること。

(4) 飲⾷をしないこと。

(5) みだりに席を離れ⼜は不体裁な⾏為をしないこと。

(6) その他議場の秩序を乱し⼜は議事の妨害となるような⾏為をしないこと。

(写真、ビデオ撮影及び録⾳等の⾃由)

第197条 議⻑は、傍聴者における写真、ビデオ等の撮影及び録⾳(以下「撮影等」という。)に ついては認めることとし、議事の進⾏の妨げとなっていると認めたとき、⼜は他の傍聴者に迷惑を 及ぼしていると認めたときは、撮影等の⽅法の変更を求めることができ、これに従わない場合は、 撮影等を禁⽌することができる。
(係員の指⽰)

第198条 傍聴⼈はすべて係員の指⽰に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第199条 法第130条第1項及び第3項に定めるものを除くほか、傍聴⼈がこの条例に違反する ときは、議⻑はこれを制⽌しその命令に従わないときはこれを退場させることができる。
  附 則
この条例は、平成23年5⽉1⽇から施⾏する。

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足寄町議会事務局

電話番号
0156-25-2141(内線412)

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