議会の役割
足寄町民が安心して生活できるように、どのようなまちづくりをするかということは、町民全員で話し合って決めることが望ましいのですが、現実に、町民が一堂に集まることはできません。
そこで、町民の代表者として「町議会議員」や「町長」が選挙で選ばれ、議会制民主主義の方式を行っています。
町議会は、町民の代表である町議会議員の話し合いによって、町の仕事の方向性や進め方などを決め、町の仕事が適切に行われているかを監視し、町民の暮らしをより良いものにしていく大事な役割を担っています。
- 議事機関~町議会議員が集まって、町の意思を決めている町議会のこと
- 執行機関~町議会の決定に基づいて、実際に仕事を行う町長などのこと
町議会と町長は、独立・対等な立場で「車の両輪」のような関係にあり、互いに協力し、牽制し合うことで調和と均衡を図りながら、より良い町政の実現を目指しています。
また、町議会には、地方自治法により多くの権限が与えられ、それに沿って議会運営、議員活動を行っています。
議決権 | 条例を定める・改める、予算を定める、決算の内容を審査する、重要な契約を結ぶ、その他・法律に定められている事柄を決める。 |
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調査権、検査権 | 町の仕事が正しく行われているかどうかを調べたり、検査をする。 |
選挙権 | 議長、副議長、選挙管理委員などを選ぶ。 |
意見書提出権 | 国や北海道へ町民のための意見書を提出する。 |
請願受理権 | 町の仕事について町民の要望(請願、陳情)を受ける。 |
同意権 | 町長が任命する副町長などに同意する。 |
町議会議員
町議会議員の定数は、足寄町議会総合条例第20条の規程により、13人と定めています。
町議会議員は、選挙権を持つ町民による直接選挙で選ばれます。また、選挙権を持つ満25歳以上の町民には町議会議員に立候補する権利があります。
町議会議員の任期は4年です。ただし、補欠選挙で選ばれた場合は、前任者の残任期間が任期となります。
定例会と臨時会
町議会には、定期的に開かれる定例会と必要がある場合に開かれる臨時会があります。定例会は、条例により回数を年4回とし、3月、6月、9月及び12月に招集されます。
町議会を招集するのは町長の権限です。また、議会運営委員会の議決を経て議長から請求があった場合や議員定数の4分の1以上の町議会議員から請求があった場合も、町長は20日以内に臨時会を招集しなければなりません。
本会議
本会議は、町議会議員全員が集まり、意思を決定する会議です。提案された議案などについての説明、質疑及び討論があり、最終的に採決が行われます。
本会議では、まちづくり全般について、町議会議員が町長などの考えを問う一般質問も行われます。
委員会
委員会には、本会議から付託された議案の審査などを行う常任委員会、議会の運営方法などを協議する議会運営委員会、特定のことについて調査を行うため必要なときに設置される特別委員会があります。
足寄町議会には3つの常任委員会があり、町議会議員は総務産業、文教厚生のいずれかと広報広聴の委員となって専門的に議案の審査などを行っています。
行政視察
足寄町議会では行政視察の受け入れを行っています。本町への行政視察を検討される場合は議会事務局(内線410)までお気軽ご相談ください。