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アユミちゃんイラスト(画像集)

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アユミちゃん(右足・初代)

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アユミちゃん(左足・2代目)

アユミ左ラワンぶきアユミ左バンザイアユミ左ラワンぶき2アユミ左と足寄町アユミ左着ぐるみ

イラスト・画像の利用について

手続きについて

・個人的に非営利で利用する場合は特に申請等の必要ありません。

・足寄町内の自治会等住民組織が、地域への奉仕活動もしくは地域活性化につながる活動において利用するときは申請等の必要はありません。

・学校等が教育目的で使用する場合は申請等の必要はありません。

・足寄町内事業者が事業等で利用する場合は、当面の間、申請等なしで利用できます。

・足寄町外事業者が事業等で利用したい場合は、営利・非営利に関わらず、総務課企画財政室企画調整担当までご相談ください。

利用上の注意

足寄町公式マスコットキャラクター「アユミちゃん」のイラストの利用は、足寄町を全国に広くPRしていただくため、足寄町の皆様には、無償で、できる限り自由に利用していただきたいと考えておりますが、下記の場合は利用できません。判断が難しい場合は総務課企画財政室企画調整担当までご相談ください。

【利用できない場合および利用禁止事項】

(1) 法令および公序良俗に反するものと認められる場合
(2) 町の信用又は品位を害するものと認められる場合
(3) 第三者の利益を害するものと認められる場合
(4) 特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると認められる場合
(5) 社会問題についての特定の主義又は主張に当たると認められる場合
(6) 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が利用する場合およびこれらの者に商品等を販売する場合
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者がその事業活動を行うと認められる場合
(8) キャラクターの図柄を変更する場合
(9) キャラクターの利用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められる場合
(10) キャラクターのイメージを損なうおそれがあると認められる場合
(11) 立体物で、その表現がキャラクターの立体物と認められない場合
(12) キャラクターの著しい変形その他キャラクターの利用が適当でないと認められる場合
(13) その他承認することが不適当と認められる場合

 

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 総務課企画財政室企画調整担当

電話番号
0156-28-3851(直通)

アユミちゃんの部屋

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