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農業委員会の概要

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足寄町農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に設置されている行政機関として、農地法その他の法律により、その権限に属した「法令業務」および農地等の利用集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する「促進等事務」を行っています。業務内容は同法6条および38条で規定されており、主に4つに分けられます。

 

(1)法令に基づく必須の業務

 ・農地法や農業経営基盤強化促進法に基づく農地の権利移動

 ・土地改良法に基づく農地の交換分合

 ・認定農業者等への農地の集積事業(最適化交付金事業)

(2)農地等の利用の最適化

 ・農地の利用状況調査(農地パトロール)

 ・遊休農地の発生防止・解消

 ・人・農地プラン等への地域会合への協力

(3)農業の担い手の育成・確保

 ・新規参入の促進、法人化等による経営の合理化

 ・農業後継者パートナー対策

 ・農業者年金の加入促進、家族経営協定の推進

(4)農業者の代表として課題解決への取り組み

 ・農地等の利用の最適化のために必要があるときは、関係行政機関等へ意見を提供

 ・農業一般に関する調査および情報の提供

 

 

◎事務委任による業務

・農業者年金に関すること

・農業経営基盤強化促進法に定める利用権設定等促進事業

・農地保有合理化事業

・農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する嘱託登記

・北海道からの権限移譲に伴う農地法第4条・5条に関する業務

・農地中間管理事業に関する業務の一部

・農業委員会委員の選任に関する事務

 

農業委員会

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