農地所有適格法人以外の法人は、農地法第6条の規定により、毎年事業年度終了後3カ月を超えない期間に以下の書類を農業委員会へ提出することになっています。
提出書類は以下の2点です。
2 現行の定款の写し
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農地所有適格法人以外の法人は、農地法第6条の規定により、毎年事業年度終了後3カ月を超えない期間に以下の書類を農業委員会へ提出することになっています。
提出書類は以下の2点です。
2 現行の定款の写し
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