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農地を相続した時の届け出

更新日:

農地を相続した時(農地法第3条の3の届出)

 

相続(遺産分割・包括遺贈を含みます)、法人の合併・分割、時効等により農地(又は採草放牧地)の
権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出る必要があります。

 

権利を取得したことを知った日から、おおむね10カ月以内に提出してください。
処理が済み次第、受理通知書を届出者宛てに郵送いたします。
この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
農地法第3条の許可を受けて権利を取得した場合は届出不要です。
届出をせず、もしくは虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。

 

農地法第3条の3の届出書 (13.1KB)

農地法第3条の3の届出書(記入例) (14.3KB)

 

 

 

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町農業委員会 事務局

電話番号
0156-28-3871(直通)
ファックス番号
0156-25-5706

農業委員会

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