農地を相続した時(農地法第3条の3の届出)
相続(遺産分割・包括遺贈を含みます)、法人の合併・分割、時効等により農地(又は採草放牧地)の
権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出る必要があります。
権利を取得したことを知った日から、おおむね10カ月以内に提出してください。
処理が済み次第、受理通知書を届出者宛てに郵送いたします。
この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
農地法第3条の許可を受けて権利を取得した場合は届出不要です。
届出をせず、もしくは虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。