足寄町の経営における下限面積
農地法第3条第2項第5号に定める経営における下限面積は、北海道では2haと定められています。
足寄町の下限面積につきましては、足寄町農業委員会が農林水産省令で定める基準に従い、2haの範囲以内で決定することができることになっていますが、別段の面積は定めておりません。
したがって、足寄町の経営における下限面積は2haになります。
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農地法第3条第2項第5号に定める経営における下限面積は、北海道では2haと定められています。
足寄町の下限面積につきましては、足寄町農業委員会が農林水産省令で定める基準に従い、2haの範囲以内で決定することができることになっていますが、別段の面積は定めておりません。
したがって、足寄町の経営における下限面積は2haになります。
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