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経営における下限面積について

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足寄町の経営における下限面積

 農地法第3条第2項第5号に定める経営における下限面積は、北海道では2haと定められています。
 足寄町の下限面積につきましては、足寄町農業委員会が農林水産省令で定める基準に従い、2haの範囲以内で決定することができることになっていますが、別段の面積は定めておりません。
 したがって、足寄町の経営における下限面積は2haになります。

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足寄町農業委員会 事務局

電話番号
0156-28-3871(直通)
ファックス番号
0156-25-5706

農業委員会

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