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農業振興地域の農用地区域の確認(照会)について

更新日:

「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農業振興地域の農用地区域に該当するかどうかの照会については、下記照会方法にてお問い合わせください。

 なお、電話での照会は受け付けておりません。

照会方法

  • メールにて照会する場合

  照会申請様式に必要事項を記入の上、電子メールにて照会してください。

  • 来庁して照会する場合

  照会申請様式に必要事項を記入の上、照会してください。

  • ファクスで照会する場合

  照会申請様式に必要事項を記入の上、ファクスで照会してください。

  • 郵送で照会する場合

  照会申請様式に必要事項を記入し、返信用封筒(住所・氏名を記入し、所定の切手を貼ったもの)を同封の上照会してください。

 

 照会申請様式は以下よりダウンロードしてください。

照会申請様式

農振農用地区等照会様式 (13.1KB)

提出先

  メール nougyou@town.ashoro.hokkaido.jp

   FAX  0156-25-5706

お問い合わせいただく際の注意点

  1. 農振地域の問い合わせについては正確に回答するためには、正確な情報が必要です。不正確な場合は確実な回答ができませんのでご了承ください。

  2. 電話での照会は、聞き取り間違いによるトラブル防止の観点から実施しません。

  3. 回答にはおおむね2週間から4週間かかります。また、他業務や問合せの状況によっては1カ月以上かかる場合がありますのでご了承ください。

  4. 照会は1回につき10筆までとします。10筆を超過する場合は、回答を受けてから再度照会申請を提出してください。なお、同一事業者で別担当者等が照会を行っている場合は、その回答がされてからでないと照会を受け付けません。事業者内で調整を行ってからお問い合わせください。

  5. 所有者以外の者が問合せをする場合、所有者の同意を得た上でお問い合わせください。

  6. 農地転用についての問い合わせは、農業委員会事務局(電話:0156-28-3871)に別途、お問い合わせください。

  7. 農振除外までは長時間かかります。また、受付できない期間もあるため、時間に余裕をもって手続きを進めてください。農振除外には地域計画の変更が必要となりますので、こちらの変更手続きをご確認ください。

  8. 直接窓口においでいただく際は、農林課農業振興室農政担当にお願いします。

  9. 土地改良事業の受益地は、事業実施中および事業完了後8年間は、農振除外が制限されます。

農業

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