足寄町では、農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により、令和7年3月31日に地域計画を策定しました。
地域計画の策定に伴い、「農業振興地域内農用地(以後、農振農用地)からの除外」や「農地転用」する際の要件に、「地域計画の達成に支障をおよぼすおそれがないと認められること」が追加されました。そのため、農振農用地の除外や農地転用する際などに「地域計画の変更(対象農用地を地域計画から除外)」が必要となります。
そのほかにも、対象農用地の耕作者が変更になった場合・農地の売買をする場合等にも計画変更の必要がありますので「地域計画変更申出書」の提出をお願いします。
〇地域計画変更の流れ
1 地域計画変更申出書の受理
2 関係機関への意見聴取
3 地域計画変更案の公告・縦覧(2週間)
4 地域計画変更の公告
・変更申出書を受理してから、計画変更の公告までに約2カ月ほど要する場合がありますので計画的な変更申請をお願いします。
〇農振農用地からの除外について
農振農用地から除外する場合は、「事前に」地域計画の除外手続きが必要となります。従前よりも除外処理完了までに時間を要しますので、該当農用地について事前にご相談いただき、「地域計画変更申出書」を提出してください。
〇様式