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国民健康保険加入者が出産したとき

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加入者が出産したとき、出産育児一時金「42万円」が支給されます。(妊娠4カ月以上であれば死産、流産であっても支給されます。)
町のきまりでは、平成27年1月1日以降の出産について、出産1件について「40万4千円」ですが、産科医療補償制度に加入する分娩機関で出産した場合は1万6千円が加算され、「42万円」が支給されます。
反対に、産科医療補償制度に加入していない医療機関(分娩施設)で出産した場合は、1万6千円は加算されず、40万4千円の支給となります。

申請方法

出生届を提出し、下記のものを用意して国保担当窓口に申請してください。


・保険証
・印鑑
・産科医療補償制度加入を証明できる書類(加入施設であることを証するスタンプの押された請求書または領収書)
・死産、流産の場合は医師の証明書
・直接支払制度の利用を証明する医療機関との合意文書
 
※協会けんぽ、健康保険組合、共済等に被保険者本人として1年以上加入 していた方が、その健康保険をやめてから6カ月以内に出産した場合は、 加入していた健康保険から支給されます。
(国保加入者で、他の健康保険から支給されない場合は、加入期間に関わらず国保から支給されます。)

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 住民課住民室保険担当

電話番号
0156-28-3857(直通)

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