現在の位置

国民健康保険加入者が出産したとき

更新日:

加入者が出産したとき、出産育児一時金「50万円」が支給されます。(妊娠4カ月以上であれば死産、流産であっても支給されます。)
町のきまりでは、令和5年4月1日以降の出産について、出産1件について「48万8千円」ですが、産科医療補償制度に加入する分娩機関で出産した場合は1万2千円が加算され、「50万円」が支給されます。
反対に、産科医療補償制度に加入していない医療機関(分娩施設)で出産した場合は、1万2千円は加算されず、「48万8千円」の支給となります。

申請方法

出生届を提出し、下記のものを用意して国保担当窓口に申請してください。


・保険証
・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など)※写真の無いものは2点必要
・産科医療補償制度加入を証明できる書類(加入施設であることを証するスタンプの押された請求書または領収書)
・死産、流産の場合は医師の証明書
・直接支払制度の利用を証明する医療機関との合意文書
・世帯主の通帳


※協会けんぽ、健康保険組合、共済等に被保険者本人として1年以上加入 していた方が、その健康保険をやめてから6カ月以内に出産した場合は、 加入していた健康保険から支給されます。
(国保加入者で、他の健康保険から支給されない場合は、加入期間に関わらず国保から支給されます。)

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 住民課住民室保険担当

電話番号
0156-28-3857(直通)

医療給付

より良いホームページにするためにアンケートにご協力してください。

質問:お求めの情報が十分掲載されていましたか?

質問:ページの構成や内容、表現は分かりやすかったでしょうか?

不足していた情報や、調べたかったことなど、他にご感想があればご意見・お問い合わせフォームからお送りください。