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医療費の患者負担割合

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病気やケガ、歯の治療などで病院にかかるときは、保険証を医療機関の窓口に必ず提示してください。
(70歳~74歳の人は高齢受給者証の提示も必要です。)
下記の表の負担割合を自己負担することで、医療機関で診療を受けることができます。

 

区   分 負担割合
(注1)義務教育就学(小学校入学)前の子ども 2割
義務教育就学(小学校入学)後から70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 2割
70歳以上75歳未満で現役並み所得のある方 3割(注2)

注1) 義務教育就学前とは、6歳に達する日以降の最初の3月31日までをいいます。
注2) 「現役並み所得のある方」とは、課税所得が145万円以上 の国保に加入している70歳以上75歳未満の方をいいます。
ただし、現役並み所得のある方で、以下の条件に該当する方は、申請 により2割負担となります。


70歳以上75歳未満の国保被保険者の人数が1人のとき  ⇒  合計収入が383万円未満

70歳以上75歳未満の国保被保険者の人数が2以上人のとき  ⇒ 合計収入が520万円未満

国保で受けられる医療

・診察
・医療処置、手術などの治療
・薬や治療材料の支給
・在宅療養および看護
・入院および看護(食事代は別途負担)

国保で受けられない医療

・美容整形、健康診断、予防接種
・正常な分娩、経済上の理由による人工中絶
・仕事上のケガや病気、労災保険の対象となる場合
・けんかや泥酔などによるケガや病気
・歯科材料費(金合金等)
・人間ドック

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 住民課住民室保険担当

電話番号
0156-28-3857(直通)

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