1カ月(同じ診療月)の間で、医療機関に支払った自己負担額が下記の自己負担限度額を超えた時に、申請により、その超えた額があとで高額療養費として支給されます。
なお、高額療養費の該当になる方には申請書をお送りします。詳しくは、支給簡素化について(PDF)をご確認ください。
申請に必要なもの
・支給申請書
・同意書
・世帯主の預金通帳
・マイナ保険証もしくは資格確認書、世帯主のマイナンバーカード
申請の受付期間
・医療費の消滅時効は2年間です。診療の翌月から2年以内に申請が必要となります。
自己負担額
・月ごと(各月1日~末日まで)の受診について計算
・同じ医療機関ごとの計算
・2つ以上の病院や診療所でかかった場合は別々に計算
・総合病院の場合は、各診療科ごとに計算
・同じ医療機関でも医科と歯科は別計算、外来と入院も別計算
・入院時の食事代、保険のきかない差額ベット料は対象外
≪70歳未満の方の自己負担限度額≫
月単位で、医療機関ごと、入院・外来(調剤を含む)・歯科別に、それぞれの自己負担額が21,000円以上のものを合算した額が、次の表の自己負担額を超える場合に支給されます。
| 区分(所得) | 3回目まで | 4回目以降(※1) | 年間上限額 | 入院時1食の 食事代 |
| 901万円超(ア) | 270,300円(医療費が901,000円を超えた場合は その超えた分の1%を加算) | 140,100円 | 1,680,000円 | 550円(※2) |
| 600万円~901万円以下(イ) | 179,100円(医療費が597,000円を超えた場合は その超えた分の1%を加算) | 93,000円 | 1,110,000円 | |
| 210万円~600万円以下(ウ) | 85,800円 (医療費が286,000円を超えた場合は その超えた分の1%を加算) | 44,400円 | 530,000円 | |
| 210万円以下(エ) | 61,500円 | 44,400円 | 530,000円 | |
| 町民税非課税世帯(オ) | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 | 270円(※3) |
※1 4回目以降 過去12月以内に高額療養費の支給が4回以上になったときの4回目以降の限度額
※2 指定難病および小児慢性特定疾病の方は1食330円になります。
※3 過去12カ月間の入院日数が90日を超える入院の場合、1食220円になります。
≪70歳以上75歳未満の方の場合≫
月単位で自己負担額が次の表の自己負担額を超える場合に支給されます。
※75歳になる月は、個人ごとに以下の限度額の2分の1が限度額になります。
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 年間上限額 | 入院時 食事代 |
| 現役並み所得者(※4) | 3(課税所得690万円以上) | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% 【4回目以降 140,100円】 | 1,680,000円 | 550円(※3) |
| 2(課税所得380万円以上) | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% 【4回目以降 93,000円】 | 1,110,000円 | ||
| 1(課税所得145万円以上) | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% 【4回目以降 44,400円】 | 530,000円 | ||
| 一般 | 22,000円/月 216,000円/年 | 61,500円 【4回目以降 44,400円】 | 530,000円 | |
| 低所得者2(※1) | 11,000円/月 96,000円/年 | 25,700円 | 290,000円 | 270円(※4) |
| 低所得者1(※2) | 8,000円 | 15,700円 | 180,000円 | 130円 |
※1 低所得者2 同じ世帯の世帯主および国保の被保険者全員が町民税非課税の方
※2 低所得者1 同じ世帯の世帯主および国保の被保険者全員が町民税非課税で、その世帯の必要経費・控除(年金の所得は控除額を826,500円として計算)を差し引いたときに0円となる方
※3 指定難病の方は1食330円になります。
※4 過去12カ月間の入院日数が90日を超える入院の場合、1食220円になります。
限度額適用認定証と減額認定証について
入院などで医療費の負担が高額になる場合には、医療機関等の窓口で「限度額適用認定情報の閲覧同意の提示」により、同一の医療機関・薬局での自己負担額を高額療養費の限度額までとすることができます。(保険診療外の費用や食事代を除く)
オンライン資格確認システムを導入している医療機関等においては、被保険者の同意により「マイナ保険証」又は「資格確認書」で所得区分(限度額適用認定情報)の確認ができるので、認定証の手続きは不要です。未導入の医療機関等の受診にあたり交付を希望する場合は、役場窓口で手続きが必要となります。
また、自己負担限度額区分は、マイナポータルからも確認することができます。
