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高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

更新日:

1カ月(同じ診療月)の間で、医療機関に支払った自己負担額が下記の自己負担限度額を超えた時に、申請により、その超えた額があとで高額療養費として支給されます。

申請に必要なもの

・支給申請書

・医療機関からの領収書(領収書がないと、支払を確認できないため)

・世帯主の預金通帳

・保険証

・マイナンバーカードまたは通知カード+写真付き身分証明書(世帯主および療養を受けた方の分)

※写真付き身分証明書がない場合は役場までご相談ください。

申請の受付期間

・医療費の消滅時効は2年間です。診療の翌月から2年以内に申請が必要となります。

自己負担額の計算方法

・月ごと(各月1日~末日まで)の受診について計算
・同じ医療機関ごとの計算
・2つ以上の病院や診療所でかかった場合は別々に計算
・総合病院の場合は、各診療科ごとに計算
・同じ医療機関でも医科と歯科は別計算、外来と入院も別計算
・入院時の食事代、保険のきかない差額ベット料は対象外


 ≪70歳未満の方の自己負担限度額≫

区分(所得) 3回目まで 4回目以降(※1) 入院時1食の食事代 
901万円超(ア)

252,600円(医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)

140,100円 460円
600万円~901万円以下(イ)

167,400円(医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)

93,000円 460円
210万円~600万円以下(ウ) 

80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)

44,400円 460円
210万円以下(エ) 57,600円 44,400円 460円
町民税非課税世帯(オ) 35,400円  24,600円  210円(※2)

※1 4回目以降 過去12月以内に高額療養費の支給が4回以上になったときの4回目以降の限度額

※2 過去12カ月間の入院日数が90日を超える入院の場合、1食160円になります。

※一つの世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
上記の限度額について、入院の際に「限度額適用認定証」を提示することで、医療機関の窓口での支払の際に自己負担限度額で済ませることができます。
「限度額適用認定証」については「入院するとき」の項目をご参照ください。
 

≪70歳以上75歳未満の方の場合≫

所得区分 外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

入院時食事代
現役並み所得者(※4) 3(課税所得690万円以上)

  252,600円+(医療費-842,000円)×1%

  【4回目以降 140,100円】

460円
2(課税所得380万円以上)

  167,400円+(医療費-558,000円)×1%

  【4回目以降  93,000円】

460円
1(課税所得145万円以上)

  80,100円+(医療費-267,000円)×1%

  【4回目以降  44,400円】

460円
一般

18,000円/月

144,000円/年

57,600円

 【4回目以降 44,400円】

460円
低所得者2(※1) 8,000円 24,600円 210円(※3)
低所得者1(※2) 8,000円 15,000円 100円

※1 低所得者2 同じ世帯の世帯主および国保の被保険者全員が町民税非課税の方
※2 低所得者1 同じ世帯の世帯主および国保の被保険者全員が町民税非課税で、その世帯の必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
※3 過去12カ月間の入院日数が90日を超える入院の場合、、1食160円になります。
※4 平成30年8月診療分から現役並み所得者のうち、現役並み2・現役並み1に該当する方
の場合、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、入院時の支払いが自己負担限度額で済みます。入院が決まりましたら、認定証の交付申請をお願いします。
低所得者1、低所得者2に該当する方が入院する場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、入院時の支払いが自己負担限度額で済みます。(入院するときの項目を参照してください)。
入院が決まりましたら、認定証の交付申請をお願いします。


外来診療の現物給付化について

 平成24年4月1日から、あらかじめ限度額適用認定証を医療機関に提示することで、1カ月の窓口負担が自己負担限度額以上になった場合、限度額を超える分を窓口で支払う必要がなくなりました。
 この制度を利用することによって、70歳以上の町民税非課税世帯の方は、同一月において同じ医療機関での負担が8,000円(外来)の限度額となり、それ以上に徴収されることはありません。
 ただし、月初め、保険証を確認する際に限度額適用認定証を併せて提示することが必要です。
 70歳以上で町民税非課税の方は、あらかじめ限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けることをお勧めします。
 

国民健康保険

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