1カ月(同じ診療月)の間で、医療機関に支払った自己負担額が下記の自己負担限度額を超えた時に、申請により、その超えた額があとで高額療養費として支給されます。
なお、高額療養費の該当になる方には申請書をお送りします。詳しくは、支給簡素化について(PDF)をご確認ください。
申請に必要なもの
・支給申請書
・同意書
・世帯主の預金通帳
・マイナ保険証もしくは資格確認書、世帯主のマイナンバーカード
申請の受付期間
・医療費の消滅時効は2年間です。診療の翌月から2年以内に申請が必要となります。
自己負担額
・月ごと(各月1日~末日まで)の受診について計算
・同じ医療機関ごとの計算
・2つ以上の病院や診療所でかかった場合は別々に計算
・総合病院の場合は、各診療科ごとに計算
・同じ医療機関でも医科と歯科は別計算、外来と入院も別計算
・入院時の食事代、保険のきかない差額ベット料は対象外
≪70歳未満の方の自己負担限度額≫
区分(所得) | 3回目まで | 4回目以降(※1) | 入院時1食の 食事代 | 認定証 |
901万円超(ア) | 252,600円(医療費が842,000円を超えた場合は その超えた分の1%を加算) | 140,100円 | 490円 | 限度額適用認定証 |
600万円~901万円以下(イ) | 167,400円(医療費が558,000円を超えた場合は その超えた分の1%を加算) | 93,000円 | 490円 | |
210万円~600万円以下(ウ) | 80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は その超えた分の1%を加算) | 44,400円 | 490円 | |
210万円以下(エ) | 57,600円 | 44,400円 | 490円 | |
町民税非課税世帯(オ) | 35,400円 | 24,600円 | 230円(※2) | 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
※1 4回目以降 過去12月以内に高額療養費の支給が4回以上になったときの4回目以降の限度額
※2 過去12カ月間の入院日数が90日を超える入院の場合、1食180円になります。
※一つの世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
上記の限度額について、入院の際に「限度額適用認定証」を提示することで、医療機関の窓口での支払の際に自己負担限度額で済ませることができます。
役場保険担当窓口にて申請いただくことで限度額適用認定証を交付いたしますが、マイナ保険証をお持ちの方は、マイナポータルから負担区分の確認ができます。
なお、オンライン資格確認ができる医療機関等においては、マイナ保険証をお持ちの方は認定証の提示は不要となります。
≪70歳以上75歳未満の方の場合≫
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 入院時 食事代 | 認定証 |
現役並み所得者(※4) | 3(課税所得690万円以上) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【4回目以降 140,100円】 | 490円 | 不要 |
2(課税所得380万円以上) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【4回目以降 93,000円】 | 490円 | 限度額適用認定証 | |
1(課税所得145万円以上) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【4回目以降 44,400円】 | 490円 | ||
一般 | 18,000円/月 144,000円/年 | 57,600円 【4回目以降 44,400円】 | 490円 | 不要 |
低所得者2(※1) | 8,000円 | 24,600円 | 230円(※3) | 限度額適用・標準負担額適用認定証 |
低所得者1(※2) | 8,000円 | 15,000円 | 110円 |
※1 低所得者2 同じ世帯の世帯主および国保の被保険者全員が町民税非課税の方
※2 低所得者1 同じ世帯の世帯主および国保の被保険者全員が町民税非課税で、その世帯の必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
※3 過去12カ月間の入院日数が90日を超える入院の場合、1食180円になります。
※4 平成30年8月診療分から現役並み所得者のうち、現役並み1・現役並み2に該当する方
の場合、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、入院時の支払いが自己負担限度額で済みます。入院が決まりましたら、認定証の交付申請をお願いします。
低所得者1、低所得者2に該当する方が入院する場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、入院時の支払いが自己負担限度額で済みます。
役場保険担当窓口にて申請いただくことで限度額適用認定証を交付いたしますが、マイナ保険証をお持ちの方は、マイナポータルから負担区分の確認ができます。
なお、オンライン資格確認ができる医療機関等においては、マイナ保険証をお持ちの方は認定証の提示は不要となります。