現在の位置

国民健康保険とは

更新日:

国民健康保険の運営

国民健康保険は、加入している人たちがお金を出し合って、病気やケガをしたときに医療機関に支払う費用の一部を国民健康保険が支払うことによって、自分の負担を減らす助け合いの仕組みです。皆さんから徴収した国民健康保険税や国や道からの負担金によって、足寄町が運営しています。

国保に加入する人は?

職場の健康保険に加入する人や生活保護を受給している人を除く、足寄町内に居住しているすべての方が足寄町国民健康保険に加入します。


加入しなければならない方

・農業、自営業の方
・退職して職場の健康保険をやめた方
・パートやアルバイトをしていて、職場の健康保険に加入していない方、家族の健康保険の被扶養者でない方
・入国当初の在留期間が1年を超える外国人の方

届け出を必要とする場合

下記のような世帯の異動があった場合には、必要なものを持参して、必ず14日以内に役場保険窓口(2番)で届け出を行っていただくようお願いします。

加入するとき

・他の市町村から転入したとき      他の市町村の転出証明書 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

・職場の健康保険の資格を喪失したとき  職場の健康保険の資格を喪失したことを証明する書類(職場等で証明する書類) 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) マイナンバーカード

・子どもが生まれたとき         出生届、マイナ保険証もしくは資格確認書、母子健康手帳 印鑑 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) マイナンバーカード

・生活保護をうけなくなったとき     生活保護が廃止された日がわかる書類  本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

国保をやめるとき

・他の市町村に転出したとき    マイナ保険証もしくは足寄町国保の資格確認書 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

・職場の健康保険に加入したとき  マイナ保険証もしくは足寄町国保と職場の健康保険の両方の資格確認書(他の健康保険の資格確認書が届いていないときは加入証明書) 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) マイナンバーカード

・国保の被保険者が死亡したとき  マイナ保険証もしくは足寄町国保の資格確認書、死亡を証明するもの(戸籍担当よりお知らせしています) 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) マイナンバーカード

・生活保護を受けるとき      マイナ保険証もしくは足寄町国保の資格確認書、生活保護の開始の日がわかる書類 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

その他

・町内で住所が変わったとき      マイナ保険証もしくは足寄町国保の資格確認書 

・世帯主が変わったとき        マイナ保険証もしくは足寄町国保の資格確認書 

・氏名が変わったとき         マイナ保険証もしくは足寄町国保の資格確認書 マイナンバーカード(保険証利用登録を行っていない場合)

・世帯が分かれたとき         マイナ保険証もしくは足寄町国保の資格確認書 

・世帯が一緒になったとき       マイナ保険証もしくは足寄町国保の資格確認書

・修学のため、別に住所を定めたとき  マイナ保険証もしくは足寄町国保の資格確認書 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) 在学証明書

・保険証を失くしたとき        本人と確認できるもの 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) マイナンバーカード(保険証利用登録を行っていない場合)

 

届出が遅れると・・・

・退職等により国民健康保険に加入しなければならないにも関わらず、加入の届出が遅れると、最長3年間遡って国民健康保険税を課税されることがあります。 また、国民健康保険未加入の期間の医療費が全額自己負担となる場合があります。

 

・反対に、他の医療保険に加入したにも関わらず、国民健康保険の資格喪失の届出が遅れると、職場の健康保険の保険料と国民健康保険税を二重に負担することになります。また、国民健康保険を利用して医療機関を受診すると、本来職場の健康保険が医療費を負担するのが正当ですので、足寄町国民健康保険が支出した費用を支払ってもらう場合があります。

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 住民課住民室保険担当

電話番号
0156-28-3857(直通)

国民健康保険

より良いホームページにするためにアンケートにご協力してください。

質問:お求めの情報が十分掲載されていましたか?

質問:ページの構成や内容、表現は分かりやすかったでしょうか?

不足していた情報や、調べたかったことなど、他にご感想があればご意見・お問い合わせフォームからお送りください。