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国民健康保険に関するよくある質問

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Q:会社を退職したのですが、職場の健康保険を任意継続した方がいいでしょうか。それとも国民健康保険に加入した方がいいのでしょうか。

A:協会けんぽや共済などには一定期間勤めていた会社(事業所)を退職した場合、退職した日の翌日から2年間、任意で健康保険を継続できる制度があります。 
この任意継続の手続きには、事業所の健康保険の種類によって保険料や届け出期間が異なりますので加入している健康保険の事務所にお問い合わせください。
協会けんぽ等を任意継続すると、在職中は事業主負担分と自己負担分でそれぞれ納付していた社会保険料を任意継続した場合は全額自分で納めることになります。
一方で国民健康保険は前年の所得を基に計算するため、国保に加入した年度は前年の在職中の所得で計算されることになり、高くなるケースが多くあります。
前年の所得がわかれば国民健康保険税を試算することができますので、お問い合わせをいただいた上で、どちらに加入したら良いかご検討いただければと思います。

 

協会けんぽについてのお問い合わせ
全国健康保険協会 北海道支部  (011)726-0352(代表)
その他の健康保険  保険証に記載の保険者にお問い合わせください。

Q:保険証を紛失してしまったのですが、どのようにすればよいでしょうか。

A:役場の窓口で再交付の手続きをしていただくことになります。
本人であることを証明するものとして、本人確認書類(運転免許証など)、マイナンバーカード(通知カード)が必要となります。
(住民票上別世帯の代理の方が手続きに来られる場合は、代理の方の本人確認書類も必要となります)
保険証を破いてしまったり、汚れてしまった場合も再交付できます。
後日、紛失した保険証が見つかったときは、見つかった保険証をご返却ください。
また、保険証は身分証明書として悪用される恐れもあります。交番等へ届け出ておくことも必要となります。

Q:医療費のお知らせとは何ですか。

A:正式には「医療費通知」といいます。この通知は、国民健康保険加入者に健康に関する認識を深めていただくために、受診された方の医療費の総額(自分で負担した一部負担金の額と保険者が負担した給付費額の合計額)をお知らせしています。
また、日数又は回数の欄は、直接病院で診療を受けた日以外に、電話で症状の診断を求めた場合や薬のみ受け取った場合、また総合病院での受診であれば診療科ごとに日数又は回数がカウントされます。
医療費通知は、金額だけではなく、同じ月にどれだけ病院にかかっているか、同一診療科目で複数の医療機関への受診なども確認して、病院への受診の在り方を考えていただき、医療費の支出が家計で多くないかなども確認していただければと思います。

Q:会社を退職後、どこの健康保険にも加入していません。今日から国民健康保険に加入したいのですが。

A: 現在の医療保険制度は「国民皆保険制度」といって、すべての国民が必ず何らかの医療保険に加入することになっています。
どこの健康保険にも加入していない場合には、退職された職場から健康保険資格喪失証明書を交付してもらい、速やかに国民健康保険加入の手続きをとっていただくことになります。
また、国民健康保険に加入するのは届出日からではなく、以前加入していた健康保険の資格喪失日まで遡って加入することになり、国民健康保険税も同様に遡って課税されることになります。
国民健康保険に関する届け出は14日以内に速やかに手続きをお願いします。

Q:保険証が使えない場合にはどんなケースがありますか。

A:健康診断、予防注射、正常な分娩、美容整形や歯列矯正など病気とみなされないものや、仕事上の病気やケガ、けんかや泥酔、故意の犯罪行為や事故などです。
仕事中や通勤中による疾病は、労災保険の対象となるため、国民健康保険は使用できません。また、けんかや交通事故などの第三者行為による疾病の場合も相手方が損害賠償の責を負うため、国民健康保険を使用できません。

Q:高額療養費は請求しないと戻らないのでしょうか。

A:高額療養費は世帯主からの申請に基づき、後日払い戻しがなされる仕組みになっています。
平成22年度からは診療月の3カ月後に、該当される方に通知を行っております。
申請の際に必要なものは、印鑑と該当する療養月に支払った領収書、保険証、マイナンバーカード(通知カード)、世帯主の預金通帳です。
領収書は、医療機関の支払を確認する上で、必ず必要となるものです。
領収書がないと支払を確認できませんので、高額療養費を払い戻すことができません。
所得税の確定申告で領収書を税務署に提出してしまった場合は税務署から返却してもらい、紛失した場合は領収証明書を発行(有料となる場合があります)してもらう必要があります。

Q:急病で保険証を持たずに病院にかかり、全額自己負担となったのですが、払い戻しを受けることはできますか。

A:病院にかかるときは必ず保険証を提示しなければなりませんが、急病など緊急でやむを得ない理由で保険証を持たずに病院にかかったときは、支払った費用のうち自己負担額を除いた金額の払い戻しを受けることができます。
必要なものは、印鑑、保険証、領収書、領収書に係る診療報酬明細書、マイナンバーカード(通知カード)、世帯主の預金通帳です。

Q:毎月の薬代が高額で生活が大変です。どうしたらよいでしょうか。

A:ジェネリック医薬品をご存知ですか。ジェネリック医薬品とは、新薬の特許が切れた後に販売される「後発医薬品」とよばれるものです。新薬と同じ有効成分、効能、効果を持ち、価格が安いのが特徴です。
ジェネリック医薬品は医療用医薬品ですから、病院や診療所の医師による処方箋が必要です。
ただし、すべての薬にジェネリック医薬品があるとは限りませんし、薬価の異なる複数のジェネリック医薬品がある場合もあります。
ジェネリック医薬品を希望する場合には、かかりつけのお医者さんや薬剤師さんに相談しましょう。

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 住民課住民室保険担当

電話番号
0156-28-3857(直通)

国民健康保険

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