マイナ保険証とは、保険証として利用登録をしたマイナンバーカードのことを指します。
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針に基づき、令和6年12月2日以降は現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
マイナンバーカードの保険証利用登録については、マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」をご確認ください。
マイナ保険証のメリット
・転職や引っ越しなどにより保険者が変わった場合でも、これまでのように新しい保険証の発行を待たず、最新の資格情報で医療機関を受診することができます。
・顔認証による本人確認と保険証の確認が同時に行われるため、窓口での円滑な手続きが可能となります。
・マイナンバーカードを用いて特定健診等情報、薬剤情報、医療費通知情報などの閲覧が可能となります。また、薬剤情報と特定健診等情報については、本人から同意を得たうえで医療関係者と共有されるため、より良い医療を受けることにつながります。
・マイナ保険証を利用することで、高額療養費制度や特定疾病の適用が受けられるため、窓口での一定以上の支払いが不要になります。
資格確認書
マイナ保険証をお持ちでない方に対して保険確認ができるように、国保加入者の方に交付されます。
従来の紙の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、これまで通り保険診療を受けることができます。
新規加入・再交付の手続き後に資格確認書を交付し、これまでの保険証と同様に、有効期限が切れる前に新しい資格確認書を郵送します。
なお、70歳以上の方には発行期日と負担割合が表示されます。
〇次のような方には申請によって資格確認書を交付します
・有効期限内の資格確認書を紛失した方 ・マイナンバーカードの更新手続き中の方
・マイナンバーカードを紛失・返納した方 ・マイナ保険証の利用登録を解除する方
・マイナ保険証の登録をしているがマイナンバーカードの管理が困難な方(要配慮者、障がい者等)
資格情報のお知らせ
マイナ保険証を持っている方には、国保に加入したときや資格情報に変更があった時に交付されます。(A4サイズで、資格情報などが記載されています。)
マイナ保険証が利用できない医療機関を受診する際に、マイナ保険証と一緒に提示することで受診することができます。
なお、資格情報のお知らせのみでは医療機関を受診できず、マイナ保険証を利用できない医療機関や、マイナ保険証の読み込みができない場合などにマイナ保険証と併せて医療機関に提示することで、医療機関を受診することができます。
「限度額認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
マイナポータルから限度額証等の適用区分を確認することができます。
現在はほとんどの医療機関等で限度額証等が提示不要となっており、オンライン資格確認ができる医療機関等では、情報提供に同意することで自己負担額を超える支払いが免除されます。
未導入の医療機関などの受診にあたり交付を希望する場合は、役場窓口で手続きが必要となります。
詳しくは、「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」をご確認ください。
国保への加入・脱退時について
マイナ保険証を利用している方についても加入している保険の情報は自動で変更されないため、加入・脱退の手続きを窓口で行う必要があります。
就職・退職時や、引っ越しで住所が変わった場合でもこれまで通り手続きが必要となり、手続きからマイナ保険証に反映されるまで数日必要になります。
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証を利用されている方で利用登録の解除を希望される場合、加入している保険者へ解除申請が必要です。
足寄町国民健康保険へ加入されている方は、役場窓口で申請を受け付けています。利用登録の解除を申請した方には、資格確認書を交付します。
※利用登録解除後、マイナポータル上に反映されるまで、1~2か月程度時間がかかる場合があります。
