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高齢受給者証について

更新日:

令和元年8月1日から70歳~74歳の方については、保険証が高齢受給者証を兼ねるようになりました。
国民健康保険に加入している70歳になる方には、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が1日である場合は、誕生月)1日以降、後期高齢者医療制度の対象者(通常75歳以上の方)になるまで、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
医療機関で受診される場合には、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を窓口で提示してください。
窓口で負担する医療費の一部負担金が2割または3割となります。

高齢受給者証の対象者

70歳の誕生日の翌月の1日(1日生まれの方は誕生日から)から75歳の誕生日の前日までの方

一部負担割合の判定について

毎年8月1日から翌年の7月31日までを有効期限と定め、前年の所得状況に基づき7月に負担割合を判定しています。この判定には、町民税課税標準により「2割」か「3割」に判定されます。

【判定基準】
国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方の所得状況で判定します。

町民税課税標準額 収入額の基準 負担割合
70歳以上75歳未満の人が1人の世帯 70歳以上75歳未満の人が2人以上の世帯
145万円以上 383万円以上 520万円以上 3割
383万円未満 520万円未満 2割
145万円未満   2割

※町民税課税標準額が145万円以上で、国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方が世帯に1人の場合で、同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した75歳以上の方がいる場合は、それぞれの収入額の合計が520万円未満の場合は、負担割合が2割になります。

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 住民課住民室保険担当

電話番号
0156-28-3857(直通)

国民健康保険

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