国民健康保険に加入しており70歳になる方には、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が1日である場合は、誕生月)1日以降、後期高齢者医療制度の対象者(通常75歳以上の方)になるまで、窓口で負担する医療費の一部負担金が2割または3割となります。
マイナ保険証を利用されている方はマイナポータルにて自身の負担区分が確認でき、資格確認書をお持ちの方は一部負担金の割合が記載されます。(申請不要)
対象となる方
70歳の誕生日の翌月の1日(1日生まれの方は誕生日から)から75歳の誕生日の前日までの方
一部負担割合の判定について
毎年8月1日から翌年の7月31日までを有効期限と定め、前年の所得状況に基づき7月に負担割合を判定しています。この判定には、町民税課税標準額により「2割」か「3割」に判定されます。
【判定基準】
国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方の所得状況で判定します。
町民税課税標準額 | 収入額の基準 | 負担割合 | |
70歳以上75歳未満の人が1人の世帯 | 70歳以上75歳未満の人が2人以上の世帯 | ||
145万円以上 | 383万円以上 | 520万円以上 | 3割 |
383万円未満 | 520万円未満 | 2割 | |
145万円未満 | 2割 |
※町民税課税標準額が145万円以上で、国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方が世帯に1人の場合で、同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した75歳以上の方がいる場合は、それぞれの収入額の合計が520万円未満の場合は、負担割合が2割になります。