交通事故など、本人の責任によらない第三者の加害行為によってケガをした場合は、本来加害者の負担が原則となりますが、国保が一時的に医療費を立て替え、後から国保が加害者、自賠責保険会社、任意保険会社等に、国保が負担した分を請求することになります。
届け出書類
第三者の行為による傷病届等(国保窓口で記入していただきます)により届け出が必要となります。
傷病届等の様式はこちら→https://www.hokkaido-kokuhoren.or.jp/hotnews/detail_sp/00000926.html
高額療養費支給申請書(第三者行為確認欄あり)の様式はこちら (22.2KB)
(届け出に必要なもの)
・人身事故証明書
・マイナ保険証もしくは資格確認書
・本人確認書類(運転免許証など)
・マイナンバーカード(保険証利用登録を行っていない場合)