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重度心身障がい者医療費助成制度

更新日:

心身に重度の障害を持つ方の医療費を北海道と足寄町が助成します。

 

お知らせ

令和5年10月診療分より医療費の全額助成を「18歳に到達した年度末」まで拡充いたします。

助成の対象

次のアからウすべてに該当し、かつ 1~3 いずれかに該当する方です。

 

ア 足寄町に住民登録をしていること
イ 公的医療保険に加入していること
ウ 主として生計を維持する方の前年の所得[※1]が以下の表[※2]に記載する所得限度額未満であること
[※1]1月から7月までの申請については、前々年の所得が対象になります。
[※2]所得制限限度額表

 

扶養人数 所得限度額
0人 6,287,000円
1人 6,536,000円
2人 6,749,000円
3人 6,962,000円

※以下、1人増えるごとに213,000円を限度額に加算
※老人扶養親族1人につき60,000円を限度額に加算

 

1.身体に障害のある方で、1~3級(ただし3級は、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫、または肝臓の機能障害に限る)の身体障がい者手帳をお持ちの方
2.知的障害のある方で、「A」と判定された療育手帳をお持ちの方、または「重度」と判定(診断)された方
3.精神保健福祉手帳1級をお持ちの方

助成を受けるためには(申請方法)

下記のものを持参して、申請手続きをしてください。
申請後、資格審査し、対象となれば「重度心身障がい者医療費受給者証」を交付します。
1.[身体障がい者手帳、判定書、療育手帳、認定診断書、精神保健福祉手帳]のいずれか
2.本人確認書類(運転免許証など)
3.健康保険証(後期高齢者医療保険制度の被保険者はその被保険者証)
4.マイナンバーカード
5.特定疾病療養受療証、特定疾患受療証をお持ちの方は、その受療証
6.所得・課税証明書
※今年(申請月が1月~7月の場合は前年)の1月1日に足寄町に住民登録している方については、提出する必要はありません。

助成の内容

医療費を、年齢・課税状況に分けて以下の表のとおり助成します。

  住民税非課税世帯 住民税課税世帯
入院 通院 入院 通院
下記以外の方

初診料のみ自己負担 

医科:580円

歯科:510円

柔整:270円

医療費1割自己負担

月額上限

入院 57,600円 注1

通院 18,000円 注2

18歳に到達した年度末まで 全額助成

注1 過去12カ月以内に4回以上限度額を負担した場合の4回目からは、44,400円が限度額となります。
注2 月毎・年毎(年間限度額144,000円)の上限額を超えて負担した場合、超えた分を高額医療費として申請により払い戻しいたします。

 

※精神福祉手帳1級の方の入院については、助成対象外となります。

※65歳以降も重度心身障がい者医療費助成制度の適用を受けるためには、後期高齢者医療制度へ移行する必要があります。(65歳のお誕生日前にご案内いたします。)

※後期高齢者医療制度に加入されている方については、後期高齢者医療制度での負担割合が2割、3割または住民税非課税世帯で1割の方のみ、重度心身障がい者の受給者証を交付いたします。
なお、住民税課税世帯で後期高齢者医療制度での負担割合が1割の方については、重度心身障がい者と負担割合が同じため、受給者証は未交付となります。

 

※次の費用は助成の対象となりません。(全対象者共通)
・薬の容器代、文書料、差額ベッド代などの保険外診療の費用
・入院時の食事代および生活療養に係る費用
・介護保険の保険サービスに係る自己負担額

医療機関等を受診する場合

健康保険証と併せて受給者証を医療機関窓口に提示していただくことで、医療費の助成を受けることができます。
下記の証もお持ちであれば、一緒に提示してください。

 

・特定疾病療養受療証(人工透析を受けている方)
・自立支援医療受給者証(自立支援医療を受けている方)

医療費をいったん医療機関に支払う場合

次のような場合は、いったん医療機関に医療費を支払わなければなりませんが、申請により後日助成費を指定口座に払い戻します。
 
1.北海道外の医療機関等で受診したとき
2.受給者証交付前や受給者証を忘れて、受給者証を提示せずに受診したとき
3.健康保険証を使用しなかったとき
4.治療用装具(コルセットなど)に係る費用


(払い戻しに必要なもの)

 

・病院等が発行した領収書(明細のわかるもの)
 ※治療用装具については、領収書のほかに医師の指示書(証明書)が必要です。
・受給者証 ・健康保険証 ・本人確認書類(運転免許証など) ・通帳

届け出が必要な場合

受給者証の交付を受けた後に、次のような変更があったときは届け出が必要になります。
 
1.住所、氏名が変わったとき
2.加入している健康保険が変わったとき
3.主として生計を維持する方が変わったとき

受給資格がなくなる場合

次の場合には受給資格がなくなりますので、届出および受給者証を役場に返却してください。
 
1.町外へ転出するとき(再転入の際は改めて申請が必要となります)
2.死亡したとき
3.生活保護を受けるようになったとき
4.児童福祉法の措置により、小規模住居型児童療育事業を行う者もしくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けるようになったとき
5.障害程度の軽減により重度医療の対象外となったとき
6.主として生計を維持する方の前年又は前々年の所得が限度額以上になったとき
7.65歳以上で後期高齢者医療制度に加入しないとき
8.精神障がい者保健福祉手帳の有効期限が過ぎたとき

 

※上記7・8については、対象となる方に事前にお知らせします。

受給者証の更新について

毎年8月1日に受給者証の自動更新を行います。
受給者を含む世帯全員および健康保険の被保険者の所得等を確認した上で、更新結果および新しい受給者証を7月末までに送付します。手続きの必要はありません。
なお、1月1日以降に転入された方は、本町で所得等の確認ができませんので、前住所地の所得・課税証明書を提出していただく必要があります。

その他

・交通事故など第三者行為による傷病の場合
治療の際に受給者証を使用する場合には、事前に町に連絡をお願いするとともに、関係書類を添えて申請していただくことになります。
この場合、後日加害者から対象となる医療費相当分を返還していただきます。

 

・学校あるいは認定子ども園管理下での事故・疾病の場合
日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先されますので、受給者証は使用しないでください。災害共済給付の対象外となった場合には払い戻しの申請を行っていただきます。
受給者証を使用した後に災害共済給付の対象となった場合には、町が助成した医療費を返還していただくことになります。

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 住民課住民室保険担当

電話番号
0156-28-3857(直通)

医療費助成制度

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