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乳幼児および児童医療費助成制度

更新日:

中学生以下のお子さんの医療費を北海道と足寄町が助成します。


お知らせ

令和2年8月診療分より医療費の全額助成を中学生まで拡充するとともに、所得制限を廃止しました。これにより、中学生以下のお子さん全員が、医療機関等の窓口で医療費の自己負担分を支払うことなく医療を受けられることとなりました。

助成の対象

次のアからエすべてに該当するお子さんです。

 

ア 足寄町に住民登録をしていること
イ 公的医療保険に加入していること
ウ 中学校修了前(15歳に達する日以後、最初の3月31日まで)であること

助成を受けるためには(申請方法)

下記のものを持参し、申請手続きをしてください。
申請後、資格審査し、対象となれば「乳幼児および児童医療費受給者証」が交付されます。


1.印鑑
2.健康保険証
3.マイナンバーカード
4.所得・課税証明書
※扶養義務者の方が今年(申請月が1月~7月の場合は前年)の1月1日に足寄町に住民登録している場合は、提出する必要はありません。

助成の内容

北海道の医療機関を受診される場合は、医療機関の窓口で受給者証を提示してください。

 

乳 課

(住民税課税世帯)

乳 初

(住民税非課税世帯)

入院

通院

入院

通院

未就学児

小・中学生

全額助成

※次の費用は助成の対象となりません。
・薬の容器代、文書料、差額ベッド代などの保険外診療の費用
・入院時の食事代および生活療養に係る費用

医療費をいったん医療機関に支払う場合

次のような場合は、いったん医療機関に医療費を支払わなければなりませんが、申請により後日助成費を指定口座に払い戻します。

 

1.北海道外の医療機関等で受診したとき
2.受給者証交付前や受給者証を忘れて、受給者証を提示せずに受診したとき
3.健康保険証を使用しなかったとき
4.治療用装具(コルセットなど)に係る費用

 

(払い戻しに必要なもの)
・病院等が発行した領収書(明細のわかるもの)
 ※治療用装具については、領収書のほかに医師の指示書(証明書)が必要です。

・受給者証 ・健康保険証 ・印鑑 ・保護者の方の通帳

乳幼児および児童医療費助成金交付申請書 (106.6KB)

乳幼児および児童医療費助成金交付申請書(書き方) (174.9KB)

届け出が必要な場合

受給者証の交付を受けた後に、次のような変更があったときは届け出が必要になります。
  
1.住所、氏名が変わったとき
2.加入している健康保険が変わったとき
3.主として生計を維持する方が変わったとき

受給資格がなくなる場合

次の場合は受給資格がなくなりますので、届出および受給者証を役場に返却してください。

 

1.町外へ転出するとき(再転入の際は改めて申請が必要となります)
2.死亡したとき
3.生活保護を受けるようになったとき
4.児童福祉法の措置により、小規模住居型児童療育事業を行う者もしくは里親に委託され、 又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けるようになったとき
5.重度心身障がい者又はひとり親家庭等の医療費助成制度の受給者となったとき

受給者証の更新について

毎年8月1日に受給者証の自動更新を行います。
世帯全員および健康保険の被保険者の所得等を確認した上で、新しい受給者証を7月末までに送付します。手続きの必要はありません。
なお、1月1日以降に転入された方は、本町で所得等の確認ができませんので、前住所地の所得・課税証明書を提出していただく必要があります。

その他

・交通事故など第三者行為による傷病の場合
治療の際に受給者証を使用する場合には、事前に町に連絡をお願いするとともに、関係書類を添えて申請していただくことになります。
この場合、後日加害者から対象となる医療費相当分を返還していただきます。

 

・学校あるいは認定こども園管理下での事故・疾病の場合
日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先されますので、受給者証は使用しないでください。災害共済給付の対象外となった場合には払い戻しの申請を行っていただきます。
受給者証を使用した後に災害共済給付の対象となった場合には、町が助成した分を返還していただきます。

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 住民課住民室保険担当

電話番号
0156-28-3857(直通)

医療費助成制度

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