ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)のお母さん又はお父さんおよびお子さんの医療費を北海道と足寄町が助成します。
助成の対象となる場合
次のアからウすべてに該当し、かつ[A]・[B]の条件にそれぞれ該当するお子さん又はひとり親(母親または父親)です。
ア 足寄町に住民登録をしていること
イ 公的医療保険に加入していること
ウ 主として生計を維持する方の前年の所得[※1]が以下の表[※2]に記載する所得限度額未満であること
[※1]1月から7月までの申請については、前々年の所得が対象になります。
[※2]所得制限限度額表
扶養人数 | 所得限度額 |
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人 | 3,120,000円 |
3人 | 3,500,000円 |
※以下、1人増えるごとに380,000円を限度額に加算
※老人扶養親族1人につき60,000円を限度額に加算
[A] お子さん
以下のいずれかに該当し、18歳に到達した最初の年度末までが対象です。ただし、期間満了後も引き続き母親又は父親に扶養されている場合は、20歳に到達した最初の月末まで継続することができます。
1.母親又は父親に扶養もしくは監護されている
2.両親の死亡・行方不明などの理由により、両親以外の方に扶養されている
[B] ひとり親家庭のお母さん又はお父さん
1.18歳未満のお子さんを扶養もしくは監護している
2.18歳以上20歳未満のお子さんを扶養している
「扶養」とは...同居別居を問わず、子どもの生活面を経済的に援助している状態
「監護」とは...同居別居を問わず、子どもの生活面に種々配慮している状態
助成を受けるためには(申請方法)
下記のものを持参して、申請手続きをしてください。
申請後、資格審査し、対象となれば「ひとり親家庭等医療費受給者証」を交付します。
1.本人確認書類(運転免許証など)
2.マイナ保険証もしくは資格確認書
3.マイナンバーカード(保険証利用登録を行っていない場合)
4.[戸籍謄本・児童扶養手当証書・遺族年金証書]などのひとり親家庭であることを証明できる書類
5.お子さんが18歳~20歳未満の場合は、母子又は父子の扶養関係を明らかにできる書類(在学証明書など)
6.所得・課税証明書
※今年(申請月が1月~7月の場合は前年)の1月1日に足寄町に住民登録している方については、提出する必要はありません。
助成の内容
医療費を、区分ごとに分けて以下の表のとおり助成します。
親 初 (住民税非課税世帯) | 親 課 (住民税課税世帯) | ||||
入院 | 通院 | 入院 | 通院 | ||
親 | 初診料のみ自己負担 医科:580円 歯科:510円 柔整:270円 | 助成対象外 | 医療費1割自己負担 | 助成対象外 | |
子 | 下記以外の方 | 初診料のみ自己負担 医科:580円 歯科:510円 柔整:270円 | 医療費1割自己負担 月額上限 入院 57,600円 注1 通院 18,000円 注2 | ||
18歳に到達した年度末まで | 全額助成 |
注1 過去12カ月以内に4回以上限度額を負担した場合の4回目からは、44,400円が限度額となります。
注2 月毎・年毎(年間限度額144,000円)の上限額を超えて負担した場合、超えた分を高額医療費として申請により払い戻しいたします。
※次の費用は助成の対象となりません。(全対象者共通)
・薬の容器代、文書料、差額ベッド代などの保険外診療の費用
・入院時の食事代および生活療養に係る費用
医療機関等を受診するとき
マイナ保険証もしくは資格確認書と併せて受給者証を医療機関窓口に提示していただくことで、医療費の助成を受けることができます。
医療費をいったん医療機関に支払う場合
次のような場合は、いったん医療機関に医療費を支払わなければなりませんが、申請により後日助成費を指定口座に払い戻します。
1.北海道外の医療機関等で受診したとき
2.受給者証交付前や受給者証を忘れて、受給者証を提示せずに受診したとき
3.健康保険を利用しなかったとき
4.治療用装具(コルセットなど)に係る費用
(払い戻しに必要なもの)
・病院等が発行した領収書(明細のわかるもの)
※治療用装具については、領収書のほかに医師の指示書(証明書)が必要です。
・受給者証 ・マイナ保険証もしくは資格確認書 ・本人確認書類(運転免許証など)・保護者の通帳
届け出が必要な場合
受給者証の交付を受けた後に、次のような変更があったときは届け出が必要になります。
1.住所、氏名が変わったとき
2.加入している健康保険が変わったとき
3.主として生計を維持する方が変わったとき
受給資格がなくなる場合
次の場合は受給資格がなくなりますので、届出のうえ受給者証を役場に返却してください。
1.町外へ転出するとき(再転入の際は改めて申請が必要となります)
2.死亡したとき
3.生活保護を受けるようになったとき
4.児童福祉法の措置により、小規模住居型児童療育事業を行う者もしくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けるようになったとき
5.母親または父親の結婚、養子縁組などがあったとき
※事実上の婚姻関係(同居している、住民登録上で同じ住所にいる、頻繁に行き来がある、生計の補助を受けている等)を含みます。
6.重度心身障がい者医療費助成制度の受給者となったとき
※ただし、ひとり親家庭の母親または父親が、精神障害による理由で受給者となる場合は除く
7.主として生計を維持する方の前年又は前々年の所得が限度額以上になったとき
受給者証の更新について
毎年8月1日に受給者証の自動更新を行います。
受給者を含む世帯全員および健康保険の被保険者の所得等を確認した上で、更新結果および新しい受給者証を7月末までに送付します。手続きの必要はありません。
なお、1月1日以降に転入された方は、本町で所得等の確認ができませんので、前住所地の所得・課税証明書を提出していただく必要があります。
その他
・交通事故など第三者行為による傷病の場合
治療の際に受給者証を使用する場合には、事前に町に連絡をお願いするとともに、関係書類を添えて申請していただくことになります。
この場合、後日加害者から対象となる医療費相当分を返還していただきます。
・学校あるいは認定子ども園管理下での事故・疾病の場合
日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先されますので、受給者証は使用しないでください。災害共済給付の対象外となった場合には払い戻しの申請を行っていただきます。
受給者証を使用した後に災害共済給付の対象となった場合には、町が助成した医療費を返還していただくことになります。