足寄町/お知らせ
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令和6年度足寄町定額減税補足給付金(調整給付金)
〇支給の対象者
以下の要件を満たす方が対象となります。
1.足寄町で令和6年度個人住民税の課税対象となっている方
2.定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度個人住民税所得割額を上回る方
※ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、非課税の方は対象外となります。
〇支給額
次のア・イの合計額を1万円単位に切り上げた額
ア 所得税分定額減税可能額 - 令和6年度分推計所得税額(令和5年度分所得税額)
イ 個人住民税所得割分定額減税可能額 ー 令和6年度分個人住民税所得割額
※「令和6年分推計所得税額」は、国の示した算定ツールを利用して、令和6年度の個人住民税の課税状況から推計した額を用います。(マイナスの場合は、0円として計算しています。)
※支給額の試算につきましては、こちらをご覧ください➡定額減税補足給付金(調整給付金)のモデルケース (671.9KB)
〇定額減税可能額
所得税分 = 3万円 ✖ 減税対象人数
個人住民税所得割分 = 1万円 ✖ 減税対象人数
※減税対象人数=納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)
※「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住者は除く
〇手続き方法および支給時期
申請方法と関係書類 | 申請期限 | 支給時期 | |
・公金受取口座を登録している方等、足寄町にて口座情報を把握している方 | 7月12日から順次「支給のお知らせ」を発送いたします。 ※「支給のお知らせ」に記載されている口座への振込を希望される場合、申請手続きは不要です。 ※「支給のお知らせ」に記載されている口座以外の振込をご希望の場合や本給付金の受給を辞退する場合は、別途手続きが必要です。 | 8月15日まで | 8月下旬 |
上記以外の対象者 | 7月12日から順次「確認書」を発送いたします。 | 10月31日まで | 申請受付後、1カ月以内に支給 |
「支給のお知らせ」や「確認書」が届いていないが、対象と思われる方 | 下記までお問合せください。 | 10月31日まで |
〇よくある質問
定額減税調整給付金に関するよくある質問はこちらをご覧ください。
〇お問い合わせ先
足寄町役場住民課税務室
電話番号:0156-28-3859
受付時間:平日8時35分~17時05分まで
〇本給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
政府機関や自治体等が、本給付金について、現金自動預払機(ATM)の操作や支給のための手数料の振り込み、EメールなどによるURLを使用した手続きを求めることはありません。政府機関や自治体等を装った不審な電話や郵便、Eメールがあった場合は、消費者センターや警察署、警察本部相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
政府機関や自治体等を装った偽サイトにもご注意ください。ホームページのアドレスの末尾に見慣れない末尾文字があるなど不審に思った場合は、安易にアクセスせずに本物のサイトのURLを確認ください。
より良いホームページにするためにアンケートにご協力してください。
質問:お求めの情報が十分掲載されていましたか?
質問:ページの構成や内容、表現は分かりやすかったでしょうか?
不足していた情報や、調べたかったことなど、他にご感想があればご意見・お問い合わせフォームからお送りください。