○足寄町鳥獣飼養許可事務取扱要綱
昭和62年4月1日要綱第1号
足寄町鳥獣飼養許可事務取扱要綱
(趣旨)
第1 この要綱は、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号。以下「法」という。)第13条の規定に基づく鳥獣の飼養許可等の事務取扱いについて、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和25年農林省令第108号。以下「規則」という。)及び「足寄町手数料徴収規則」(足寄町規則第10号。以下「手数料規則」という。)に定めるもののほか、必要の事項を定める。
(鳥獣飼養許可証の交付の申請等)
第2 規則第30条第1項の規定により鳥獣飼養許可証(規則の様式第7号)の交付申請をしようとする者又は規則第30条第4項の規定により鳥獣飼養許可証の有効期間の更新申請をしようとする者は、「鳥獣飼養許可証交付等申請書」(細則の別記第12号様式)に鳥獣捕獲許可証の写し又は鳥獣飼養許可証並びに手数料規則に定める鳥獣飼養許可手数料又は鳥獣飼養許可更新手数料を添えて、町長に申請しなければならない。
2 前項の申請のうち、鳥獣飼養許可証の有効期間を更新しようとする場合には、当該許可証の期間満了の日の2週間前までに申請しなければならない。
3 規則第30条第2項の規定により鳥獣を譲り受けた者は、「飼養鳥獣譲受届出書」(細則の別記第13号様式)に鳥獣飼養許可証を添えて、町長に届け出なければならない。
(鳥獣飼養許可証の交付)
第3 町長は、鳥獣飼養許可証の交付申請又は更新申請があったときは、内容の審査及び実情の調査を行い、適当と認めたときは、鳥獣飼養許可証を発行し、交付するものとする。
(飼養許可台帳)
(飼養鳥獣の譲受届)
第5 町長は、飼養鳥獣譲受届出書を受理したときは、飼養許可台帳を確認し、当該飼養許可証の所定欄に譲り受けに係る必要事項を記載のうえ、届出者に許可証を返還するものとする。
2 前項の飼養許可台帳の保管者が、他市町村長又は都府県知事である場合には、当該保管者に対し受理した飼養鳥獣譲受届出書の写しを添えて飼養許可台帳の送付の請求をするものとする。
(住所変更等の届出)
第6 規則第31条第1項の規定により、鳥獣飼養許可証の交付を受けた者が住所又は氏名を変更したときは、2週間以内に「住所等変更届出書」(細則の別記第14号様式)に鳥獣飼養許可証を添えて、町長に届け出なければならない。
(鳥獣飼養許可証の亡失届)
第7 規則第32条の規定により、鳥獣飼養許可証の交付を受けた者が、当該許可証を亡失したときは、「狩猟者登録証等亡失届出書」(細則の別記第15号様式)を町長に届け出なければならない。
(鳥獣飼養許可証の再交付)
第8 規則第33条第1項の規定により、鳥獣飼養許可証の再交付を請求しようとする者は、「狩猟免状等再交付申請書」(細則の別記第16号様式)に手数料規則に定める鳥獣飼養許可証再交付手数料を添えて、鳥獣飼養許可証の損傷に係る場合には損傷した許可証を併せて添付し、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請に対して鳥獣飼養許可証を再交付する場合は、「再交付」と朱書きのうえ、交付するものとする。
3 鳥獣飼養許可証の再交付を受けた者は、当該許可証の再交付を受けた後、亡失した許可証を発見したときは、発見した日から2週間以内に、町長に返納しなければならない。
(鳥獣飼養許可証の返納)
第9 鳥獣飼養許可証の交付を受けた者は、飼養している鳥獣が死亡したときは、速やかに鳥獣飼養許可証を町長に返納しなければならない。
(鳥獣飼養許可証を受けた者の死亡等の届出)
第10 鳥獣飼養許可証の交付を受けた者が死亡したとき又は1箇月以上所在不明となったときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者は、その事実を知った日から2週間以内に「狩猟免許者死亡等届出書」(細則の別記第17号様式)に鳥獣飼養許可証を添えて町長に届け出なければならない。
(無許可飼養者を発見した場合の措置)
第11 町長は、無許可で鳥獣を飼養している者又はその疑いのある者を発見し或はこれらの情報を得たときは、速やかに総合振興局長に連絡するものとする。
附 則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年1月20日要綱第3号)
この要綱は、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成22年4月1日要綱第14号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
様式第1号

規則様式第7号(規則第30条関係)
細則別記第12号様式(細則第7条関係)
細則別記第13号様式(細則第7条関係)
細則別記第14号様式(細則第8条関係)
細則別記第15号様式(細則第9条関係)
細則別記第16号様式(細則第10条関係)
細則別記第17号様式(細則第11条関係)