○足寄町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成14年10月15日規則第34号
足寄町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
足寄町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和60年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
(事業系一般廃棄物の処理)
第2条 条例第8条第2項に規定する事業系一般廃棄物の処理は、排出量又は排出の形態が家庭生活に準ずる一般廃棄物の範囲内とする。
(分別及び排出方法)
第3条 条例第9条第1項に規定する町の定める分別方法は、別表1に掲げる区分によるものとする。
2 前項に規定する区分のうち、燃やすごみと燃やさないごみについては町長が指定する容器で排出しなければならない。
3 条例第9条第2項に規定する一般廃棄物の排出場所は、町長の指定する場所とし、交通及び消防活動等の障害にならない場所としなければならない。
(一般廃棄物を運搬すべき場所の指定)
第4条 条例第8条に規定する廃棄物を運搬すべき場所は、別表2のとおりとする。
(適正処理困難物の指定)
第5条 条例第11条で指定する適正処理困難物は、別表3に定めるものとする。
(町が処理することができる産業廃棄物の範囲)
第6条 条例第12条の規定により町が処理することができる産業廃棄物の範囲は、別表4のとおりとする。
(犬、ねこ等の死体の処理)
第7条 条例第13条に規定する町の指定する場所は、足寄町銀河クリーンセンター(以下「銀河クリーンセンター」という。)とする。
(手数料の徴収方法)
第8条 条例第14条第2項に規定するごみ処理手数料の徴収方法は、指定容器又はごみ処理券の交付時に、その交付を受ける者から徴収する。
2 銀河クリーンセンターに直接搬入する事業系一般廃棄物のごみ処理手数料は、計量後、町長が発行する納入通知書により現金又は口座振替で納入しなければならない。また、別表2に掲げる十勝圏複合事務組合くりりんセンターへ搬入した場合は、同組合の規定による。
3 し尿等処理手数料については、一般廃棄物(し尿等)処理業許可業者が直接徴収する。
(手数料の減免)
第9条 条例第14条第3項の規定により、次の各号に掲げるものについては、処理手数料を減免することができる。
(1) 天災及び火災等に伴って生じる一般廃棄物を排出する場合
(2) ボランティア活動として行う地域清掃活動又は美化運動に伴って生じる一般廃棄物を排出する場合
(3) その他町長が特に必要と認めた場合
2 前項の規定による手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(一般廃棄物処理業等の許可申請)
第10条 条例第15条第1項の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号から様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に係る許可をした場合、当該申請者に対して許可証(様式第4号から第6号)を交付するものとする。
3 条例第15条第4項の規定による事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、変更許可申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
4 条例第15条第5項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、再交付申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(一般廃棄物処理業廃止等の届出)
第11条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その事業の全部又は一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、当該廃止又は休止若しくは変更した日から10日以内に、一般廃棄物処理業廃止・変更届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 浄化槽清掃業者は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第37条及び第38条の規定に該当する場合は、当該廃止又は休止若しくは変更した日から30日以内に浄化槽清掃業廃止・変更届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(許可証の返還)
第12条 第10条第2項の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 事業を廃止したとき。
2 許可業者は、条例第15条第6項の規定により事業の停止を命ぜられたとき又は前条の規定により事業の全部を休止したときは、その期間、許可証を町長に返還しなければならない。
(報告の徴収)
第13条 町長は、この規則の施行に関し必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は許可業者から一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な報告を求めることができる。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月20日規則第7号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第7条第1項本文の改正規定は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成25年1月31日規則第1号)
この規則は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成31年1月17日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に作成されているこの規則による改正前の別表1の規定による指定容器は、この規則による改正後の別表1の規定による燃やすごみの指定容器とみなす。
3 この規則の施行日以後において、足寄町一般廃棄物最終処分場の埋立容量が計画容量に達していない場合は、第4条の規定にかかわらず、計画容量に達するまでの期間に限り、天災等による一般廃棄物に限って、当該施設を一般廃棄物の搬入する場所とすることができる。
附 則(令和3年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月8日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第3条関係)

分類

区分

備考

資源ごみ

金属類


缶類


びん類


紙パック


ダンボール


新聞紙・雑誌


紙製容器包装・その他紙類


ペットボトル


プラスチック製容器包装


スプレー缶


廃食用油


生ごみ

燃やすごみ


埋立ごみ

燃やさないごみ


粗大ごみ

粗大ごみ

1個につき、長さ1メートルを超えるもの若しくは15キログラムを超えるもの。

危険ごみ

危険ごみ


有害ごみ


別表2(第4条関係)

分類

名称

住所

資源ごみ

足寄町銀河クリーンセンター

足寄町中足寄126番地

燃やすごみ

燃やさないごみ

粗大ごみ

危険ごみ

十勝圏複合事務組合

くりりんセンター

帯広市西24条北4丁目1番地

事業系一般廃棄物

足寄町銀河クリーンセンター

足寄町中足寄126番地

十勝圏複合事務組合

くりりんセンター

帯広市西24条北4丁目1番地

産業廃棄物(あわせ産業廃棄物)

十勝圏複合事務組合

くりりんセンター

帯広市西24条北4丁目1番地

し尿

十勝圏複合事務組合

十勝川流域下水道浄化センター

浄化槽汚泥等受入施設

帯広市西18条北3丁目13番地1

別表3(第5条関係)

区分

内容

1 危険物

ボンベ類、消火器、発火しやすい塗料類、毒物劇物類、廃油類(食用は除く。)、感染性廃棄物、火薬類、農薬類(家庭用は除く。)、その他危険物類

2 処理不適物

ホームタンク(490リットル以上)、バイク、自動車、バッテリー、オイルエレメント、便槽、土砂類、コンクリート殻、がれき類、タイヤ、多量の廃木材等、農業用及び建設用機械類、多量のプラスチック類、建設廃材、建設汚泥、その他不適物

3 上記以外のもの

保健衛生上危害を生ずるおそれのあるもの、爆発等のおそれのあるもの及び著しく悪臭を発するもの

別表4(第6条関係)

区分

取扱分類

種別

1 燃えがら(安定無化したもので含水率80パーセント以下のものに限る。)

2 紙くず(パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るものに限る。)

3 木くず(木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業及び輸入木材の販売業に係るものに限る。)

4 繊維くず(繊維工業(衣類その他の繊維製品製造業を除く。)に係るものに限り、PCBが染みこんだものを除く。)

5 食料品製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不用物で、前処理したもの

6 ガラスくず及び陶磁器くず

7 肉骨粉

形状

長さ1メートルを超えるものは、1メートル程度の長さに切断したもの

排出者

町内の中小企業者等で上記の産業廃棄物を第4条に規定する場所へ搬入することについて、あらかじめ十勝圏複合事務組合長に届け出て、その指示を受けた者

備考

町が行う一般廃棄物の処分に支障を及ぼすと町長が認めた場合、上記の産業廃棄物の全部又は一部について、第4条に規定する場所への搬入を制限することがある。

様式第1号(第10条関係)
様式第2号(第10条関係)
様式第3号(第10条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第11条関係)
様式第10号(第11条関係)
様式第11号(第9条関係)