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サイバーセキュリティを確保するための方針について

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足寄町では、地方自治法(令和6年法律第65号による改正)に基づき、情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定めました。

本町では、この方針を足寄町情報セキュリティポリシーの基本方針として位置づけ、以下のとおり公表します。

目 的

第1条 この方針は、本町が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、本町が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的とする。

定 義

第2条 この方針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)ネットワーク
コンピュータ等を相互に接続するための通信網、その構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいう。
(2)情報システム
コンピュータ、タブレット、スマートフォン等ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。
(3)情報セキュリティ
情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。
(4)情報セキュリティポリシー
この方針及び足寄町情報セキュリティ対策基準をいう。
(5)機密性
情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
(6)完全性
情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。
(7)可用性
情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
(8)マイナンバー利用事務系(個人番号利用事務系)
個人番号利用事務(社会保障、地方税若しくは防災に関する事務)又は戸籍事務等に関わる情報システム及びデータをいう。
(9)LGWAN接続系
LGWANに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう(マイナンバー利用事務系を除く。)。
(10)インターネット接続系
Web閲覧、インターネットメール、ホームページ管理システム等に関わるインターネットに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう。
(11)通信経路の分割
LGWAN接続系とインターネット接続系の両環境間の通信環境を分離した上で、安全が確保された通信だけを許可できるようにすることをいう。
(12)無害化通信
インターネット等から取得したファイルやメール等について、コンピュータウイルス等の不正プログラムの無効化処理等を行い、安全性を確保した上で取り込む通信をいう。

対象とする脅威

第3条 情報資産に対する脅威として、次の各号に掲げる脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施する。
(1)不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃(DoS攻撃)等のサイバー攻撃や部外者の侵入等の意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部

不正等

(2)情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計・開発の不備、プログラム上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査機能の不備、委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい・破壊・消去等
(3)地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等
(4)大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等
(5)電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等のインフラの障害からの波及等
(6)委託先経由の攻撃や、ソフトウェア・機器の製造過程での不正混入

適用範囲

第4条 この方針が適用される機関は、足寄町課設置条例(令和7年条例第1号)第1条に掲げる課(出先等機関を含む。)、町長室、教育委員会事務局(出先等機関を含む。)、議会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、国民健康保険病院事務局及び専用回線で接続するその他の施設とする。
2 この方針が対象とする情報資産は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)ネットワーク及び情報システム並びにこれらに関する設備及び電磁的記録媒体
(2)ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。)
(3)情報システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書

職員等の遵守義務

第5条 本町が所掌する情報資産に関する業務に携わる全ての職員(以下「職員等」という。)は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たって関連する法令等並びに情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守しなければならない。
2 職員等が前項の規定に違反した場合は、その内容に応じて懲戒処分等の対象とする。

情報セキュリティ対策

第6条 第3条に規定する脅威から情報資産を保護するために、次の各号に掲げる情報セキュリティ対策を講じる。
(1)組織体制
本町の情報資産について、最高情報セキュリティ責任者(CISO)を設置し、情報セキュリティ対策を推進する全庁的な組織体制を確立する。
(2)情報資産の分類と管理
本町の保有する情報資産を機密性、完全性及び可用性に応じて分類し、当該分類に基づき情報セキュリティ対策を実施する。
(3)情報システム全体の強じん性の向上
情報セキュリティの強化を目的とし、業務の効率性・利便性の観点を踏まえ、情報システム全体に対し、次の三段階の対策を講じる。
ア マイナンバー利用事務系においては、原則として、他の領域との通信ができないようにした上で、端末からの情報持ち出し不可設定や端末への多要素認証の導入等により、住民情報の流出を防ぐ。
イ LGWAN接続系においては、LGWANと接続する業務用システムと、インターネット接続系の情報システムとの通信経路を分割する。なお、両システム間で通信する場合には、無害化通信を実施する。
ウ インターネット接続系においては、不正通信の監視機能の強化等の高度な情報セキュリティ対策を実施する。高度な情報セキュリティ対策として、北海道が構築・提供する北海道自治体情報セキュリティクラウドに接続する。
(4)物理的セキュリティ
サーバ、情報システム室、通信回線及び職員等のパソコン等の管理について、物理的な対策を講じる。
(5)人的セキュリティ
情報セキュリティに関し、職員等が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育、訓練及び啓発を行う等の人的な対策を講じる。
(6)技術的セキュリティ
コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対策を講じる。
(7)運用
情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、業務委託を行う際のセキュリティ確保等、情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講じる。また、情報資産に対する情報セキュリティインシデントが発生した場合等に迅速かつ適正に対応するため、対応体制(CSIRT等)を整備するとともに、緊急時対応計画を策定する。
(8)業務委託と外部サービス(クラウドサービス)の利用
業務委託を行う場合には、委託事業者を選定し、情報セキュリティ要件を明記した契約を締結し、委託事業者において必要なセキュリティ対策が確保されていることを確認し、必要に応じて契約に基づき措置を講じる。外部サービス(クラウドサービス)を利用する場合には、生成AIサービスの利用を含め、利用に係る規定を整備し必要な措置を講じる。ソーシャルメディアサービスを利用する場合には、ソーシャルメディアサービスの運用手順を定め、ソーシャルメディアサービスで発信できる情報を規定し、利用するソーシャルメディアサービスごとの責任者を定める。
(9)評価・見直し
情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施し、運用改善を行い、情報セキュリティの向上を図る。情報セキュリティポリシーの見直しが必要な場合は、適宜情報セキュリティポリシーの見直しを行う。

情報セキュリティ監査及び自己点検の実施

第7条 情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施する。その際、必要に応じて外部の専門家による監査等を活用するものとする。

情報セキュリティポリシーの見直し

第8条 情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、情報セキュリティポリシーの見直しが必要となった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要になった場合には、保有する情報及び利用する情報システムに係る脅威の発生の可能性及び発生時の損失等を分析し、リスクを検討した上で、情報セキュリティポリシーを見直す。

情報セキュリティ対策基準の策定

第9条 第6条、第7条及び前条に規定する対策等を実施するために、具体的な遵守事項及び判断基準等を定める足寄町情報セキュリティ対策基準を策定する。

情報セキュリティ実施手順の策定

第10条 情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順を定めた情報セキュリティ実施手順を策定するものとする。
2 情報セキュリティ実施手順は、公にすることにより本町の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから非公開とする。

委 任

第11条 この方針に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

 

令和8年4月 足寄町

 

 

 

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