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中間前金払制度について

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中間前金払制度は、当初の前払金(請負代金の4割以内)に加え、請負代金の2割を超えない範囲で追加して前金払を請求できる制度です。

【中間前金払制度の概要】
1.対象となる工事(設計・測量等の委託業務は対象となりません)
  対象工事は予定価格が300万円以上、かつ工期が90日以上の工事です。
2.中間前金払の要件
  次の要件の全部を満たしていることが必要です。
  ・ 工期の2分の1が経過していること。
  ・ 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。
  ・ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
3.中間前金払の金額
請負代金額の10分の2以内の額。ただし、当初支出した前払金の額と合計して請負代金の  10分の6を超えることはできません。
4.中間前金払は選択制
  ・ 中間前金払と部分払の両方に該当する工事の場合、原則として契約締結時に、受注者が中間前金払と部分払の選択に係る届出書を提出し、どちらかを選択してください。
5.支払いまでの流れ
  ・ 中間前金払を希望する業者が、中間前金払の認定請求を工事監督員に対して行う。
  ・ 工事監督員は、進捗状況について提出書類等により確認し、認定又は不認定を通知する。
  ・ 認定された場合、受注者は保証事業会社と保証契約を締結し、保証証書とともに中間前金払の請求を行う。(請求から14日以内に支払われます。)

【適用の時期】
  平成28年4月1日から適用します。

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 総務課契約財産室契約担当

電話番号
0156-28-3853(直通)

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