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建設工事の入札における工事費内訳書の提出について

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建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)により、公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入契法」という。)が改正され、公共工事の入札に参加する全ての建設業者は、その金額にかかわらず、入札時に入札金額の内訳を記載した書類を提出することとなりました。(入契法第12条)つきましては、足寄町においても、次のとおり工事費内訳書の提出を求めることとします。

対象工事

予定価格が130万円を超える建設工事で、平成27年4月1日以降に実施する競争入札(一般競争入札または指名競争入札)を対象とします。
※ 建設工事以外の入札については、予定価格にかかわらず対象外としますが、これまで通り落札後に内訳書の提出を求めることがあります。

提出方法

第1回入札時に、入札書に工事費内訳書を同封して、入札箱に投函してください。
※ 同日に行われる再度入札(2回目以降の入札)については、工事費内訳書の提出を求めません。

工事費内訳書の様式

入札の無効

次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする場合があります。
(1)工事費内訳書の提出が無い場合
(2)入札書と工事費内訳書記載の金額が一致しない場合
(3)工事費内訳書の記載事項その他要件が確認できない場合
(4)工事費内訳書に記名押印が無い場合

入札・契約

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