電子契約の導入について
足寄町では、町と事業者双方の契約事務の効率化やコスト削減のため、令和7年(2025年)9月1日以降に本町から見積依頼・指名通知等を行う案件の契約から、電子契約を導入します。法令による定めがある場合等を除き、原則、全ての契約を対象とします。ただし、契約相手方である事業者が希望しない場合等については、紙での契約となります。
電子契約について(概要)
〇 足寄町での電子契約は、契約当事者が契約書のPDFデータに電子署名を行って契約を締結する方法です。
〇 紙の契約書では、押印が契約成立の要件とされていますが、電子契約では、電子署名を行うことが要件とされています。(地方自治法第234条第5項)
〇 電子契約のメリット
・ 契約に係る印紙代の削減
・ インターネット環境と電子メールアドレスがあれば契約が可能
電子契約利用申出書について
本町と電子契約で契約締結を希望する場合には、電子契約利用申出書の提出が必要となります。詳細および様式のダウンロードは下記をご確認ください。
電子契約の方法については下記事業者向け説明会の資料を参照願います。
〇 説明動画はこちら ⇒ https://youtu.be/tWyUNTPnrls