足寄町内で浄化槽清掃業を行う場合は町長の許可が必要です。
許可申請をするにあたり下記の内容に準じて申請を行ってください。
1 申請から許可までの流れ
⑴ 申請書提出(申請者)
↓
⑵ 審査(足寄町)
↓
⑶ 許可できる内容であれば許可申請手数料の納付書発送(足寄町)
↓
⑷ 納付(申請者)
↓
⑸ 納付確認後、許可証を交付
2 手数料
1申請につき許可申請手数料は20,000円です。
※申請書を審査した上で、後日納付書を申請者宛て郵送いたします。
3 提出先
〒089-3797 足寄郡足寄町北1条4丁目48番地1
足寄町役場住民・出納課住民室環境衛生担当
電話 0156-25-2141(代表) 0156-28-3858(直通)
FAX 0156-25-2488
受付時間 平日(土曜、日曜、祝日および年末年始を除く)
8時35分から17時05分まで
4 提出書類
下記に記載の書類一式を1部提出してください。
※申請書等はA4サイズで統一してください。
※記入欄が不足する場合は適宜追加してください。
⑴ 浄化槽清掃業許可申請書 様式(Word) (15.8KB) 様式(PDF) (63.2KB)
⑵ 法人の場合 定款又は寄付行為および登記簿の謄本
※個人の場合 住民票
⑶ 申請者が浄化槽法第36条第2項のいずれにも該当しない旨を記載した書類
例)宣誓書 様式(Word) (18.7KB) 様式(PDF) (89.3KB)
⑷ その他町長が必要と認める書類
ア 事業計画を記載した書面
イ 事業の用に供する施設の構造を明らかにする図面および当該施設の付近の見取図、車両の写真、自動車車検証の写し、事務所および駐車場の図面・見取図、施設の所有権(使用権原)を証する書類
ウ 環境省関係浄化槽法施行規則第11条第4号に該当する旨を記載した書類
エ 環境省関係浄化槽法施行規則第11条第1条から第3号までに規定する器具の明細書
オ 納税証明書(直前3年間)
カ 足寄町の一般廃棄物収集運搬業許可証(浄化槽汚泥)
※一般廃棄物収集運搬業許可申請を同時に行う場合は不要
5 申請に必要な証明書等の種類および有効期限について
申請日前3カ月以内に発行を受けた次の証明書を添付してください。
また、原本の返却をご希望の場合写しと原本を提出いただければ原本は返却いたします。
⑴ 登記簿の謄本:履歴事項全部証明書
⑵ 住民票:本籍地が記載された個人番号(マイナンバー)の記載のないもの
⑶ 不動産登記簿:全部事項証明書
⑷ 納税証明書:申請者の所在地を所管する税務署が発行した納税証明書若しくは市町村が発行したもの
6 許可後の申請・届出
許可証の再交付
浄化槽清掃業の許可証を紛失又はき損した場合は、次により再交付を受けてください。
・許可証の再交付申請書 様式(Word) (15.3KB) 様式(PDF) (48KB)
・再交付申請手数料 5,000円
廃止・変更の届出
事業の全部又は一部を廃止したとき又は住所その他環境省令で定める事項を変更した場合は、次の様式に関係書類を添付して10日以内に届出してください。
※環境省令で定める事項とは、廃棄物の処理および清掃に関する法律施行規則第2条の6に規定されている事項(氏名又は住所、法定代理人、事務所および事業場の所在地(住所除く)、事業の用に供する車両)です。
・浄化槽清掃業廃止・変更届 様式(Word) (15.7KB) 様式(PDF) (50.8KB)
・関係書類(登記簿謄本、車検証写し、車両写真等)
欠格要件に係る届出
法第7条第4項に規定する欠格要件(「宣誓書」記載内容)のいずれかに該当するに至った日から2週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書(任意様式)を提出してください。
・氏名又は名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名
・許可の年月日および許可番号
・当該欠格要件のうち該当するに至ったものおよび該当するに至った具体的事由
・当該欠格要件に該当するに至った年月日