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一般廃棄物収集運搬業許可申請の手引き

更新日:

 足寄町内で一般廃棄物の収集運搬業を行う場合は町長の許可が必要です。

 許可申請をするにあたり下記の内容に準じて申請を行ってください。

1 申請から許可までの流れ

 (1) 申請書提出(申請者)

      ↓

 (2) 審査(足寄町)

      ↓

 (3) 許可できる内容であれば許可申請手数料の納付書発送(足寄町)

      ↓

 (4) 納付(申請者)

      ↓

 (5) 納付確認後、許可証を交付

2 手数料

 1申請につき許可申請手数料は20,000円です。

 ※申請書を審査した上で、後日納付書を申請者宛て郵送します。

3 提出先

 〒089-3797 足寄郡足寄町北1条4丁目48番地1

 足寄町役場住民課住民室住民生活担当

 電話 0156-25-2141(代表)  0156-28-3858(直通)

 FAX 0156-25-2488

 受付時間 平日(土曜、日曜、祝日および年末年始を除く)

      8時35分から17時05分まで

4 提出書類

 下記に記載の書類一式を1部提出してください。 

 ※ 申請書等はA4サイズで統一してください。

 ※ 記入欄が不足する場合は適宜追加してください。

 

 (1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請書    様式(Word) (16.1KB)    様式(PDF) (79.8KB)

 

 (2) 事業計画を記載した書面

 

 (3) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする図面および当該施設の付近の見取り図、車両の写真、自動車車検証の写し、事務所および駐車場の図面・見取図、施設の所有権(使用権原)を証する書類

 

 (4) 申請者が廃棄物の処理および清掃に関する法律第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類

    例) 宣誓書    様式(Word) (20.7KB)    様式(PDF) (116.2KB)  

 

 (5) 法人の場合 定款又は寄付行為および登記簿の謄本

    ※ 個人の場合 住民票

 

 (6) 納税証明書(直前3年間)

 

 (7) その他町長が必要と認める書類

 申請者が当該事業を行うに足りる技術能力を有すると認める書類として次のいずれか

  ア 他市町村が発行する一般廃棄物収集運搬許可証(写し)

  イ 日本環境衛生センターが主催する一般廃棄物実務管理者講習修了証(写し)

  ウ 日本産業廃棄物処理振興センターが主催する処理業(新規)講習会産収課程若しくは特収課程修了証(写し)

5 申請に必要な証明書等の種類および有効期限について

 申請日前3カ月以内に発行を受けた次の証明書を添付してください。

 また、原本の返却をご希望の場合、写しと原本を提出いただければ原本は返却します。

 

 ⑴ 登記簿の謄本:履歴事項全部証明書

 ⑵ 住民票:本籍地が記載された個人番号(マイナンバー)の記載のないもの

 ⑶ 不動産登記簿:全部事項証明書

 ⑷ 納税証明書:申請者の所在地を管轄する税務署が発行した納税証明書、若しくは市町村が発行したもの

 

6 家庭ごみ収集運搬受理連絡書について

 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた事業者が足寄町内の家庭から収集した一般廃棄物を十勝圏複合事務組合くりりんセンターに搬入する場合は、次の 家庭ごみ収集運搬受理連絡書 を住民課住民室住民生活担当に提出してください。FAXでも受付します。

 

  ・家庭ごみ収集運搬受理連絡書    様式(Word) (15.5KB)    様式(PDF) (58.1KB)

 

7 許可後の申請・届出

 

 許可証の再交付

 一般廃棄物収集運搬業の許可証を紛失又はき損した場合は、次により再交付を受けてください。

  

  ・許可証の再交付申請書    様式(Word) (15.3KB)    様式(PDF) (48KB)

  ・再交付申請手数料  5,000円

 

 事業範囲の変更

 一般廃棄物の収集運搬事業の範囲を変更しようとするときは、次により事業範囲変更許可を受けてください。なお、事業の変更は許可後となりますので、あらかじめ余裕を持って申請してください。

 また、当該事業の許可証の有効期限は当初の期日となりますのでご承知おきください。

 ※事業範囲とは廃棄物の処理および清掃に関する法律(以下「法」とういう。)第7条の2第1項に定める事項です。

  

  ・一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書    様式(Word) (15.8KB)    様式(PDF) (62.7KB)

  ・関係書類(事前に住民生活担当までお問合せください。)

  ・事業範囲変更許可手数料  20,000円

 

 廃止・変更の届出

 事業の全部又は一部を廃止したとき又は住所その他環境省令で定める事項を変更した場合は、次の様式に関係書類を添付して10日以内に届出してください。

 ※環境省令で定める事項とは、廃棄物の処理および清掃に関する法律施行規則第2条の6に規定されている事項(氏名又は住所、法定代理人、事務所および事業場の所在地(住所除く)、事業の用に供する車両)です。

 

  ・一般廃棄物処理業廃止・変更届    様式(Word) (15.6KB)    様式(PDF) (49.5KB)

  ・関係書類(登記簿謄本、車検証写し、車両写真等)

 

 欠格要件に係る届出

 法第7条第4項に規定する欠格要件(「宣誓書」記載内容)のいずれかに該当するに至った日から2週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書(任意様式)を提出してください。

 

  ・氏名又は名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名

  ・許可の年月日および許可番号

  ・当該欠格要件のうち該当するに至ったものおよび該当するに至った具体的事由

  ・当該欠格要件に該当するに至った年月日

 

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 住民課住民室住民生活担当

電話番号
0156-28-3858(直通)

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