毎年1月1日現在の住所地で課税されます。前年中(1月~12月)の所得をもとに課税される「所得割」と「均等割」の合計額が納める税額になります。
次のような場合は町民税の均等割や所得割が課税されません。
均等割が課税されない人 | ・前年中の合計所得金額が次の額以下の人 |
(1)控除対象配偶者および扶養親族がいない人 38万円 | |
(2)控除対象配偶者および扶養親族がいる人 28万円×(扶養親族数+1)+10万円+17万円 | |
所得割が課税されない人 | ・前年中の総所得金額が次の額以下の人 |
(1)控除対象配偶者および扶養親族がいない人 45万円 | |
(2)控除対象配偶者および扶養親族がいる人 35万円×(扶養親族数+1)+10万円+32万円 | |
均等割と所得割が両方とも課税されない人 | ・生活保護法の規定により生活扶助を受けている人 ・障がい者・未成年者・寡婦またはひとり親にあたる人で前年の合計所得金額が135万円以下 |
個人住民税の申告
1月1日現在で足寄町内に住所のある人は、その年の3月15日までに、足寄町で住民税の申告をしなければなりません。ただし、次に該当する人は申告の必要はありません。
(1)所得税の確定申告をする人
(2)前年中の所得が給与のみで年末調整が済んでおり、勤務先から町に給与支払報告書が提出される人
(3)前年中の所得が公的年金のみで、扶養控除、医療費控除、社会保険料控除等を申告する必要がない人