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納税義務者と個人住民税の申告

更新日:

毎年1月1日現在の住所地で課税されます。前年中(1月~12月)の所得をもとに課税される「所得割」と「均等割」の合計額が納める税額になります。
次のような場合は町民税の均等割や所得割が課税されません。

 

均等割が課税されない人 ・前年中の合計所得金額が次の額以下の人
(1)控除対象配偶者および扶養親族がいない人
  38万円
(2)控除対象配偶者および扶養親族がいる人
  28万円×(扶養親族数+1)+10万円+17万円
所得割が課税されない人 ・前年中の総所得金額が次の額以下の人
(1)控除対象配偶者および扶養親族がいない人
  45万円
(2)控除対象配偶者および扶養親族がいる人
  35万円×(扶養親族数+1)+10万円+32万円
均等割と所得割が両方とも課税されない人

・生活保護法の規定により生活扶助を受けている人

・障がい者・未成年者・寡婦またはひとり親にあたる人で前年の合計所得金額が135万円以下

個人住民税の申告

 1月1日現在で足寄町内に住所のある人は、その年の3月15日までに、足寄町で住民税の申告をしなければなりません。ただし、次に該当する人は申告の必要はありません。

(1)所得税の確定申告をする人

(2)前年中の所得が給与のみで年末調整が済んでおり、勤務先から町に給与支払報告書が提出される人

(3)前年中の所得が公的年金のみで、扶養控除、医療費控除、社会保険料控除等を申告する必要がない人

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 住民課税務室課税担当

電話番号
0156-28-3859(直通)

個人住民税

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