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個人住民税のQ&A

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Q.  私は、パートタイマーとして働いています。パートの場合、年間収入が103万円以下ならば非課税と聞いたのですが、住民税の通知が来ました。どうしてですか。

A.  所得税(国税)と住民税(地方税)とでは所得の計算は同じですが、控除の種類・金額が異なります。住民税の方が控除額は低くなっており、その分だけ課税所得額が高くなります。
 足寄町の住民税では、扶養親族および同一生計配偶者がいない場合ですと、給与収入のみで93万円を超えると均等割がかかり、100万円を超えると所得割がかかります。

 

Q.  私は、昨年10月に会社を退職し現在は無職です。退職時に支払われた給料から一括して納めた住民税ですべて納付済みと思っていたのですが、今年の6月に住民税(町・道民税)の納税通知書が送られてきました。これは二重課税ではないですか。

A.  住民税は、前年の1月から12月までの所得を基に翌年の6月から課税されます。あなたが退職時に一括天引きされ、納付されました住民税は一昨年の所得を基に課税された昨年の住民税です。今回届いた納付書は昨年の10月までの給与に対して課税された住民税ということになりますので、二重払いというわけではありません。

 

Q.  私は税務署に行くと、所得税はかからないから申告は不要ですといわれました。町・道民税の申告もしなくていいのでしょうか。

A.  税務署への確定申告の必要がない場合でも、前年中の所得の有無にかかわらず町・道民税の申告は必要です。申告をされていないと「所得証明書」の交付が受けられなかったり、国民健康保険税の加入者の場合、軽減の措置が受けられなくなります。まずは足寄町役場住民課税務室にお問い合わせください。

 

Q.  私の父は、今年の2月に死亡しましたが、6月に住民税の納税通知書が送られてきました。本人が亡くなっても住民税は納付しなければならないのですか。

A.  住民税は、毎年1月1日現在足寄町に住所を有する方の前年中の所得に対して課税されます。従って1月2日以後に死亡された場合でも課税され、相続される方に納税義務を引き継いでいただくことになります。なお、翌年度からは課税されません。

 

Q.  私は今年の2月に足寄町からA市に引っ越しましたが、6月に足寄町役場から住民税の納税通知書が送られてきました。A市に引っ越した後でも足寄町に納めるのでしょうか。

A.  住民税は、その年の1月1日の住所地で課税されます。したがって1月2日以後に足寄町から転出された方でも、今年度分は足寄町に納めていただきます。

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