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町道民税の特別徴収と普通徴収

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町道民税は特別徴収(事業所が従業員の給与から天引きして町へ毎月納める方法)と普通徴収(個人が納付書や口座振替で町へ直接納める方法)があります。

 

事業所が給与天引きできるのであれば、普通徴収から特別徴収へ納める方法を変更することができます。また、特別徴収だった人が退職などにより給与天引きできなくなった場合は普通徴収に変わります。
いずれの場合も、残りの税額を残りの納期で割って納めることになります。

【各種様式】

・特別徴収に係る給与所得者異動届出書          (Excel)(232KB)  (PDF) (470.8KB)

・普通徴収から給与所得等に係る特別徴収への切替申請書  (Excel) (37KB)  (PDF) (114.8KB)

・特別徴収義務者の名称変更等届             (Excel) (60.5KB)  (PDF) (244.2KB)

・特別徴収税額通知書の受取方法等の変更依頼書      (Excel)(28.3KB)      (PDF)(156.5KB)

 

特別徴収と普通徴収の納期

特別
徴収
6 7 8 9 10 11 12 1 2月 3 4 5
12
普通
徴収
6   8   10   12          
4

町道民税は前年の所得に基づいて計算します。

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 住民課税務室課税担当

電話番号
0156-28-3859(直通)

個人住民税

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