足寄町/お知らせ
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令和5年度住民税非課税世帯等に対する物価高騰対応重点支援給付金(7万円の追加給付分)について
国のデフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰等による家計への影響が大きい低所得者世帯への負担軽減を図るため、令和5年度の住民税(町民税・道民税)非課税世帯等に対して、1世帯あたり7万円の給付金を支給します。
1.給付額
1世帯あたり7万円(1世帯につき1回限り)
※「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、本給付金は所得税等を課されず、また、差し押さえることはできません 。
2.給付対象者
基準日(令和5年12月1日)に足寄町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯
※ただし、以下の世帯は対象外です。
※ただし、以下の世帯は対象外です。
●住民税が課税されている人の扶養親族のみの世帯
【例】
・親(課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯
・親(課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯
・子(課税)に扶養されている両親(非課税)世帯
・単身赴任中の方(課税)と離れて暮らしている(非課税)世帯 など
※ここでいう「扶養」とは税法上の扶養のことを指します。社会保険上の扶養や扶養手当とは異なります。
※扶養されているか分からない場合は、親・子・兄弟などの親族に、税金の手続で扶養の対象としていないか確認してください。
※扶養されているか分からない場合は、親・子・兄弟などの親族に、税金の手続で扶養の対象としていないか確認してください。
●租税条約の適用を届け出ている世帯員がいる世帯
●同一世帯に属する者全員が令和5年1月2日以降に日本に入国し、令和5年度分の市町村民税が課されていない世帯
●他自治体から同様の給付金を受給された方がいる場合、支給対象とならないことがあります。
3.受給手続き
対象と思われる世帯には、世帯主宛に「物価高騰対応重点支援給付金⽀給要件確認書」(以下、「確認書」という。)、「案内チラシ」を送付します。
※令和6年1⽉下旬ごろから順次発送予定です。
下記の場合は「確認書」が発送されない場合がありますので次の申請書に必要書類を添付の上、申請していただくか、下記までお問合せください。
●世帯の中に、令和5年度(令和4年中)の収⼊が未申告の⼈がいる場合
※令和6年1⽉下旬ごろから順次発送予定です。
下記の場合は「確認書」が発送されない場合がありますので次の申請書に必要書類を添付の上、申請していただくか、下記までお問合せください。
●世帯の中に、令和5年度(令和4年中)の収⼊が未申告の⼈がいる場合
●世帯の中に令和5年1月2日以降に足寄町へ転入された方がいる世帯や同期間で世帯構成が変わった世帯
●令和5年12⽉以降に、令和5年度(令和4年中)の収⼊について住⺠税申告や確定申告をして非課税世帯になった場合
足寄町物価高騰対応重点支援給付金(非課税世帯分)申請書
●令和5年12⽉以降に、令和5年度(令和4年中)の収⼊について住⺠税申告や確定申告をして非課税世帯になった場合
足寄町物価高騰対応重点支援給付金(非課税世帯分)申請書
※必要書類
・申請者の本人確認書類の写し(免許証、マイナンバーカード等)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
4.制度についてのお問合せ
足寄町福祉課保健福祉室福祉担当
電話:0156-25-2216(直通)
受付時間:午前8時35分~正午 午後0時45分~午後5時5分(土・日・祝日は除く)
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