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土地・建物の相続登記が義務化されます(令和6年4月1日から)

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。相続によって不動産(土地・建物)を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなります。

相続登記がされないと

登記簿を見ただけでは、不動産(土地・建物)の所有者やその所在を把握できません。そのため、まちづくりのための公共事業や、災害時の復旧復興が進まないといった問題が生じます。また、不動産取引を円滑に行うことも難しくなります。近年、不動産(土地・建物)をお持ちの方が亡くなっても、相続登記がされないケースが数多く存在しており「所有者不明土地問題」として、社会問題になっています。

相続登記をしないと

正当な理由がないのに相続登記の申請を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。

「正当な理由」に該当となる例

1.数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合

2.遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているために不動産の帰属主体が明らかにならない場合

3.相続登記の申請義務を負う者自身に重病等の事情がある場合

4.相続登記の申請義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合

5.相続登記の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合

相続登記の方法

下記の法務省ホームページに相続登記の方法や、相続登記の義務化について記載されていますのでご覧ください。ご自分での相続手続きが困難な場合は、司法書士や司法書士会等にご相談ください。

>法務省ホームページ:不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~

 

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