○足寄町企業振興促進条例施行規則
平成元年7月26日規則第28号
足寄町企業振興促進条例施行規則
(趣旨)
(製造又は加工)
第2条 条例第2条第1号に規定する物の製造又は加工を行う施設とは、別表に定めるものとする。
(従業員)
第3条 条例第3条第1項に規定する従業員とは、新設又は増設した企業の操業又は事業(以下「操業等」という。)開始後、原則として3箇月以内に雇用されたもので、引続き1年を超えて雇用された者(操業前に技術習得のため訓練を受けている者を含む。)のうち労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条の規定による労働者名簿に記載されているものをいう。
(指定の申請)
第4条 条例第3条第2項の規定による指定の申請は、新設又は増設する企業の工事に着手する前日までに指定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(計画の変更)
第5条 条例第3条第1項の規定により、町長の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、当該新設又は増設する工事の計画を変更しようとするときは、あらかじめ計画変更承認申請書(様式第2号)を提出して町長の承認を受けなければならない。
(工事の着手及び完成の届出)
第6条 指定事業者は、工事に着手したときは当該着手の日から10日以内に工事着手届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、工事が完成したときは完成の日から10日以内に工事完成届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(操業等の開始の届出)
第7条 指定事業者は、操業等を開始したときは操業等開始の日から10日以内に操業(事業)開始届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(補助金交付の申請)
第8条 条例第4条第2項の規定による補助金交付の申請は、操業等を開始した日の属する年度又はその次の年度に補助金交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第9条 町長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の決定をし申請者に通知するものとする。
(補助金の分割交付)
第10条 町長は、条例第4条第3項の規定により補助金を分割して交付するときは、次の各号によるものとする。
(1) 第1年度 補助金額の1/3
(2) 第2年度 補助金額の1/3
(3) 第3年度 補助金額の1/3
(特別な援助の申出)
第11条 条例第5条の規定による特別な援助の申し出は、書面を以って町長に提出するものとする。
(地位の承継)
第12条 条例第6条第2項の規定による届け出は、同条第1項に規定する承継の事実が生じた後、速やかに承継届(様式第7号)により行わなければならない。
(操業等の状況の報告)
第13条 指定事業者は、操業等を開始した日の属する年以降最終補助金受領年までの間の各事業年度の操業等の状況を、それぞれ当該事業年度終了後2箇月以内に操業(事業)状況報告書(様式第8号)により、町長に報告しなければならない。
(操業等の休止等の届出)
第14条 指定事業者は、操業開始後5年以内に当該操業等を休止又は廃止したときは、その理由及び休止又は廃止の日を、当該操業等を著しく変更したときは、その理由及び内容を、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に操業(事業)休止(廃止・変更)届(様式第9号)により、町長に届け出なければならない。
(要件を欠くことの定義)
第15条 条例第7条第1号に規定する要件を欠くことになったときとは、条例第3条第1項の規定による町長の指定後同条第1項第1号から第3号までの要件が整っていないときとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
1 食料品製造業
2 飲料、飼料、たばこ製造業(たばこ製造業を除く)
3 繊維工業(衣服、その他の繊維製品を除く)
4 衣服、その他の繊維製品製造業
5 木材、木製品製造業(家具を除く)
6 家具、装備品製造業
7 パルプ、紙、紙加工品製造業
8 出版、印刷、同関連産業
9 化学工業
10 石油製品、石炭製品製造業(舗装材料を除く)
11 プラスチック製品製造業(別掲を除く)
12 ゴム製品製造業
13 なめし革、同製品、毛皮製造業
14 窯業、土石製品製造業(セメント、同製品製造業及び骨材、石工品製造業を除く)
15 鉄鋼業
16 非鉄金属製造業
17 金属製品製造業
18 一般機械器具製造業
19 電気機械器具製造業
20 輸送用機械器具製造業
21 精密機械器具製造業
22 その他の製造業
備考 業種は、日本標準産業分類(昭和59年行政管理庁告示第2号)による。
様式第1号




様式第2号
様式第3号
様式第4号

様式第5号

様式第6号



様式第7号
様式第8号

様式第9号