新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合などについて、介護保険料の減免が受けられる場合があります。
新型コロナウイルス感染症に伴う減免の要件や対象保険料
次の要件1または要件2のいずれかに該当する方について、対象保険料の一部または全部を免除します。
〇要件1
新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者
⇒ 保険料の全部を免除
〇要件2
新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかについて、前年から10分の3以上の減少が見込まれ、その減少が見込まれる所得以外の前年の所得の合計が400万円以下である第一号被保険者
⇒ 保険料の一部または全部を免除 ※前年、今年ともに年金収入のみの方は、要件2の対象外です。
【対象保険料】
(1) 令和3年度保険料のうち、令和4年4月1日~令和5年3月31日に納期限が設定されている保険料
(2) 令和4年度保険料のうち、令和4年4月1日~令和5年3月31日に納期限が設定されている保険料
※ すでにお支払いいただいている保険料が減免となった場合は、減免額をお返しします。
新型コロナウイルス感染症に伴う介護保険料減免の申請方法
以下の「介護保険料減免・徴収猶予申請書」「収入等申告書」及び「その他の必要書類」を福祉課介護保険担当へご提出ください。
申請は郵送でも可能です。お急ぎでない場合は感染拡大防止の観点から、郵送をご検討ください。(申請書等の様式は、介護保険担当からお送りすることも可能です。)
収入等申告書には、令和3年中の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)の金額の記入が必要な場合があります。確定申告書、源泉徴収票、通帳コピー、給与明細等を参考にしながらご記入ください。
その他の必要書類
〇要件1で申請される方
・PCR検査の結果通知書
・措置入院勧告書
・医師の診断書など、新型コロナウイルス感染症に罹患したことがわかる書類
〇要件2で申請される方
・事業収入に係る収支台帳
・確定申告書
・給与明細、源泉徴収票
・通帳コピー
・廃業届、離職届、退職証明書(主たる生計維持者に退職や廃業があった場合)など、令和4年の収入が令和3年に比べて減少したことがわかる書類
※主たる生計維持者の方に関係する書類となります。
申請後の流れ
申請後、減免の該当・非該当の結果につきましては、後ほど福祉課介護保険担当より決定通知書をお送りいたします。
なお、減免に該当した場合、お支払い方法が特別徴収(年金から天引き)の方は普通徴収(口座振替または納付書による支払い)に変更となる場合があります。
参考 介護保険の第一号被保険者の皆さんへ(介護保険料減免のご案内)(PDF)
問合せ先
申請書等の郵送や相談をご希望の場合や、ご不明な点がある場合は、福祉課介護保険担当へ問い合わせください。
TEL 0156-28-3854 FAX 0156-25-9201
Mail zaikai@town.ashoro.hokkaido.jp