介護保険のサービスを利用するときは、かかった費用の1割を負担しますが、一定の条件を満たす方を対象に利用料を軽減する制度があります。
特定入所者介護(介護予防)サービス費(負担限度額認定)
介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保険施設、介護療養型医療施設)に入所した場合、または介護保険施設にショートステイ(短期入所)の場合、食費・居住費・日常生活費は原則自己負担となります。
しかし、低所得者の人の施設利用が困難とならないように、介護保険施設に入所または短期入所(ショートステイ)を利用したときの1日の居住費(または滞在費)と食費について、利用者負担段階が第1段階から第3段階までの人(本人および世帯全員に住民税がかかっていない場合)には、負担限度額を設定し、自己負担を軽減しています。
申請をしていただく必要がありますので、下記の基準に該当となる方は、役場介護保険窓口にて申請してください。
利用者負担段階 | 段階別対象者 |
第1段階 | 老齢福祉年金の受給者で、本人および世帯全員に住民税がかからない場合 生活ほど受給者など |
第2段階 | 本人および世帯全員に住民税がかからない場合で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
第3段階 | 本人および世帯全員に住民税がかからない場合で、第2段階以外の人 |
食費の負担限度額(1日)
- 第1段階・・・300円
- 第2段階・・・390円
- 第3段階・・・650円
- 第4段階・・・施設との契約額による
居住費の負担限度額(1日)
区分 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 |
多床室 | 0円 | 370円 | 370円 |
従来型個室(特養等) | 320円 | 420円 | 820円 |
従来型個室(老健・療養など) | 490円 | 490円 | 1,310円 |
ユニット型準個室 | 490円 | 490円 | 1,310円 |
ユニット型個室 | 820円 | 820円 | 1,310円 |
高額介護(介護予防)サービス費
利用者負担額には上限が設けられており、その上限を超えた場合は、申請により「高額介護(介護予防)サービス費」として後で支給されます。
具体的には、同じ月に利用したサービスについて、利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が利用者負担の上限を超える場合に対象となります。
利用者負担段階区分 | 利用者負担上限額 |
一般世帯 | 世帯 37,200円 |
世帯全員に住民税がかからない場合 | 世帯 24,600円 |
合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 | 個人 15,000円 |
老齢福祉年金の受給者 | |
生活保護受給者 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 | 個人 15,000円 世帯 15,000円 |