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介護サービス利用者の負担軽減制度

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介護保険のサービスを利用するときは、かかった費用の1割を負担しますが、一定の条件を満たす方を対象に利用料を軽減する制度があります。

特定入所者介護(介護予防)サービス費(負担限度額認定)

 介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保険施設、介護療養型医療施設)に入所した場合、または介護保険施設にショートステイ(短期入所)の場合、食費・居住費・日常生活費は原則自己負担となります。
しかし、低所得者の人の施設利用が困難とならないように、介護保険施設に入所または短期入所(ショートステイ)を利用したときの1日の居住費(または滞在費)と食費について、利用者負担段階が第1段階から第3段階までの人(本人および世帯全員に住民税がかかっていない場合)には、負担限度額を設定し、自己負担を軽減しています。
申請をしていただく必要がありますので、下記の基準に該当となる方は、役場介護保険窓口にて申請してください。

利用者負担段階 段階別対象者
第1段階

老齢福祉年金の受給者で、本人および世帯全員に住民税がかからない場合

生活ほど受給者など

第2段階 本人および世帯全員に住民税がかからない場合で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人
第3段階 本人および世帯全員に住民税がかからない場合で、第2段階以外の人

食費の負担限度額(1日)

  • 第1段階・・・300円
  • 第2段階・・・390円
  • 第3段階・・・650円
  • 第4段階・・・施設との契約額による

 

居住費の負担限度額(1日)

区分 第1段階 第2段階 第3段階
多床室 0円 370円 370円
従来型個室(特養等) 320円 420円 820円
従来型個室(老健・療養など) 490円 490円 1,310円
ユニット型準個室 490円 490円 1,310円
ユニット型個室 820円 820円 1,310円

 

高額介護(介護予防)サービス費

 利用者負担額には上限が設けられており、その上限を超えた場合は、申請により「高額介護(介護予防)サービス費」として後で支給されます。

 具体的には、同じ月に利用したサービスについて、利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が利用者負担の上限を超える場合に対象となります。

利用者負担段階区分 利用者負担上限額
一般世帯 世帯 37,200円
世帯全員に住民税がかからない場合 世帯 24,600円
合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 個人 15,000円
老齢福祉年金の受給者

生活保護受給者

利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合

個人 15,000円

世帯 15,000円

 

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 福祉課総合支援相談室介護保険担当

電話番号
0156-28-3854(直通)

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