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40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の保険料

更新日:

 40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険によって異なり、医療保険の保険料と一括して徴収されます。

国民健康保険に加入している人

決定方法

 介護保険料は、国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに計算します。前年の所得や40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の人数によって保険料は異なります。

 保険料の半額は国が負担します。国民健康保険税の中で、介護分としてお支払いいただくとになります。

納め方

 医療分と介護分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

 

職場の医療保険に加入している人

決定方法

 加入する医療保険ごとに設定される介護保険料率により計算します。給与や賞与の額によって保険料は異なります。

 保険料の半額は事業主が負担します。保険料額については、加入する医療保険者にご確認ください。

納め方

 医療保険料と介護保険料を併せて、給与、賞与から徴収されます。

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 福祉課総合支援相談室介護保険担当

電話番号
0156-28-3854(直通)

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