印鑑登録とは
不動産の登記や自動車の登録、公正証書の作成などに必要な実印を登録することです。
権利や義務にかかわる重要なこととなりますので、登録者本人の意思のもとで行われます。
〇登録できない印鑑
・住民票上の文字で表していないもの(印、章と付くものは可)
・職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
・ゴム印、その他変形しやすいもの
・印影の大きさが、1辺の長さ 8mmの正方形に収まるもの
・印影の大きさが、1辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの
・印面に縁のないもの
・印面がき損、または摩滅しているものおよび印影の判読が困難なもの
・登録を受けている他の印鑑と同一のもの
〇登録に必要なもの
・登録を受けたい印鑑
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障がい者手帳など)
※本人確認書類とは...
「運転免許証」「写真つき住民基本台帳カード」「マイナンバーカード」など、写真つきの本人が確認できる書類です。写真付きの証明書をお持ちでない方は、公的機関の発行する身元を確認できる2つ以上の証明書が必要です。
※代理人申請の場合は以下のものも必要です
・委任状
・代理人選任届
・代理人の印鑑
印鑑登録証の交付
印鑑登録が完了しましたら、印鑑登録証の交付が可能となります。
印鑑登録証は印鑑証明書の請求に必要ですので紛失等されないよう大切に保管してください。
印鑑登録証明書の請求
請求に必要なもの
・印鑑登録証
・手数料 1件 300円
※請求する際は印鑑は必要ありませんが、必ず印鑑登録証をご持参ください。
印鑑登録する様式
・印鑑登録代理人選任届 (PDF)
・印鑑登録代理人選任届 記載例 (PDF)