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固定資産税のあらまし

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 固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

納める人(納税義務者)

納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日といいます。)現在、足寄町内に固定資産を所有している人です。具体的には次のとおりです。

土地 土地登記簿または土地補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている人
家屋 建物登記簿または家屋補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に、所有者として登録されている人

 

 ただし、所有者として登記または登録されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在でその土地・家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

税額の計算方法

固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)

 

・課税標準額

 税額計算のもとになる額のことをいい、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。なお、土地については、住宅用地に対する課税標準の特例措置や、負担調整措置が適用される場合、課税標準額は評価額よりも低くなる場合があります。

 

・免税点

 足寄町内に同一の方が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

固定資産 免税点
土  地 30万円
家  屋 20万円
償却資産 150万円

固定資産の評価

 固定資産の評価は、国が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

 

3年に1度の評価替え(土地・家屋)
 土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度と第3年度は、新たな評価は行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(令和3年度が基準年度ですので、4年度は第2年度、5年度は第3年度にあたります。)
 しかし第2年度又は第3年度において(1)新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、(2)土地の地目の変更、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
 また、土地の価格が下落し、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行うこととなります。

 

償却資産の申告
 償却資産については、土地・家屋と異なり、申告に基づく課税となっています。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を、1月31日までに申告することとされています。
 これに基づいて、毎年評価し、価格を決定します。

土地・家屋等縦覧帳簿の縦覧制度

 ご自分の所有する土地・家屋と近隣の他人が所有する土地・家屋の価格と比較し、価格が適正であるかを確認できる制度です。

 

1.期間

 4月1日から第1期の納期限の日まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 

2.場所

 住民課税務室

 

3.受付時間

 午前8時35分~午後5時05分

 

4.縦覧を申請できる人

 ・納税義務者本人または納税義務者と同一世帯の家族

 ・納税管理人

 ・代理人

 

5.申請に必要なもの

 ・本人確認できるもの(運転免許証等)

 ・代理人の場合は委任状

 

6.手数料

 無料

固定資産課税台帳の閲覧制度

 納税義務者などが自己の資産について固定資産課税台帳に登録されている内容を確認できる制度です。年間を通して閲覧いただけますが、縦覧期間中は一部の方を除き手数料が無料になります。なお、納税通知書に同封している課税明細書でも課税台帳に登録されている内容を確認することができます。

 

1.場所

 住民課税務室(郵送で申請することも可能です。)

 

2.手数料

 1件300円、複写を要する場合は400円

 

3.閲覧を申請できる人

 ・納税義務者本人または納税義務者と同一世帯の家族

 ・納税管理人

 ・代理人

 ・借地・借家人(縦覧期間中も有料になります。)

 

4.申請に必要なもの

 ・本人確認できるもの(運転免許証等)

 ・代理人の場合は委任状

郵送での閲覧申請について

1.必要書類

 ・固定資産課税台帳閲覧・縦覧申請書

 ・請求者の本人確認できるものの写し

 ・返信用封筒(返送先の住所・氏名を記載の上、切手を貼ってください)

 ・手数料分の定額小為替

 

2.請求先

 〒089-3797

 北海道足寄郡足寄町北1条4丁目48番地1

 足寄町役場住民課税務室課税担当

 

3.申請様式

固定資産課税台帳閲覧・縦覧申請書(PDF)

固定資産課税台帳閲覧・縦覧申請書(Excel)

固定資産課税台帳閲覧・縦覧申請書 記載例(PDF)

足寄町固定資産評価審査委員会

 固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、足寄町固定資産評価審査委員会に不服の審査を申し出ることができます。
この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が、固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。(ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。)
 なお、固定資産評価審査委員会へ審査を申し出ることができる期間は、固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日翌日から起算して3カ月までの間です。

納税の方法

 土地・家屋・償却資産にかかる固定資産税は、町から送付される納税通知書により、次の納期(年4回)に分けて(または一括で)納税することとなります。


第1期... 5月25日
第2期... 7月25日
第3期... 9月25日
第4期...11月25日

※納期限が土・日・祝日の場合は翌日

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 住民課税務室課税担当

電話番号
0156-28-3859(直通)

固定資産税

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