土地の評価ついて
・固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
・課税の対象となる土地
地目 | 範囲 |
田 | 農耕地で用水を利用して耕作する土地 |
畑 | 農耕地で田以外の耕作する土地 |
宅地 | 建物の敷地およびその維持効用を果たすのに必要な土地 |
鉱泉地 | 鉱泉の湧出口およびその維持に必要な土地 |
池沼 | かんがい用水ではない水の貯溜地 |
山林 | 耕作によらないで竹木の育成する土地 |
牧場 | 獣畜を放牧する土地 |
原野 | 耕作によらないで雑草やかん木類の育成する土地 |
雑種地 | いずれにも該当しない土地 |
・地目の認定
固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
・地積の認定
原則として、土地登記簿に登録されている地積により認定します。
・価格(評価額)
売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
なお、宅地については、地価公示価格、鑑定評価価格等の7割を目途に評価します。
【宅地の評価方法】
宅地の評価は「路線価方式」と「標準宅地比準方式」により行います。
路線価方式は道路ごとに価格を示す「路線価」を付設し、これに基づいて各宅地を評価する方法により行います。
標準宅地比準方式は地区ごとに選定した標準的な宅地の価格に基づいて各宅地を評価する方法により行います。
1 | 1.宅地の利用状況により住宅地区、商業地区などの地区(用途地区)に区分します。 | |
2.用途地区について状況が類似する地域(状況類似地域)に区分します。 | ||
2 | 1.状況類似地域内において、もっとも代表的で評価の拠点としてふさわしいものを主要な道路として選定します。 | |
2.主要な道路に面している宅地の中から奥行、間口、形状等が標準的なものを標準宅地として選定します。 | ||
3 | 1.地価公示価格、都道府県地価調査価格および不動産鑑定価格を活用し、鑑定評価価格の7割を目途に標準宅地の適正な時価を評定します。 | |
2.標準宅地の1平方メートル当たりの価格を算出し、主要な道路の路線価として付設します。 | ||
3.主要な道路の路線価を基礎として、その他の道路に路線価を付設します。 | ||
4 | 路線価をもとに各宅地の評価額を決めます。ただし、形が不整なもの、角地などについては、評価基準に定めた補正を行います。 路線価×補正率×地積=評価額となります。 |
評価額の下落修正措置
土地の評価額は、評価替え年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、第2年度、第3年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではないときは、価格の修正を行います。
(令和3年度が基準年度ですので、4年度は第2年度、5年度は第3年度にあたります)
住宅用地の課税標準の特例
住宅用地(住宅やアパート等の敷地)については、課税標準額を軽減する措
置が講じられています。
住宅用地の特例
区分 | 特例 | |
住宅用地 | 小規模住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルまでの土地) | 本則課税標準額を評価額の1/6とする |
一般住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルを超える部分の土地) | 本則課税標準額を評価額の1/3とする |
住宅用地の面積
特例の対象となる住宅用地の面積は、家屋の総床面積に下表の率を乗じた面積となります。
家屋の種類 | 居住部分の割合 | 率 |
専用住宅(専ら人の居住のように供する家屋) | 全部 | 1.0 |
併用住宅(一部を人の居住のように供されている家屋) | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
1/2以上 | 1.0 | |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
1/2以上3/4未満 | 0.75 | |
3/4以上 | 1.0 |
なお、住宅用地の特例の対象となる面積は、家屋の床面積の10倍までを限度とします。
宅地の税負担の調整措置
固定資産税は、最近の地価の動向や経済情勢を背景とした納税者の負担感の増加に配慮し、税負担の均衡を図るため、宅地などは、負担水準に応じた負担調整措置を行っています。
宅地について負担水準の高い土地は税負担を下げるか、あるいは据え置きます。
一方、負担水準の低い土地はなだらかに税負担が上昇することになります。
※負担水準とは、個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。