現在の位置

家屋に対する課税

更新日:

評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基礎として建築後の経過年数を考慮して評価します。

新築家屋の評価

再建築価格...評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率...家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

 評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。仮に、評価額が前年度の価額を超える場合でも、決定価額は引き上げられることなく、通常、前年度の価額に据え置かれます。
 (なお、増改築または損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価します。)
(※1)在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求めます。

 

在来分家屋再建築価格=前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。


・適用対象
次のア・イの要件を満たす住宅です。
ア.専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
イ.居住部分の床面積
50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル以上)


・減額される範囲
居住部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部に相当する税額、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する税額が減額の対象となり、その税額の1/2が減額されます。
なお、対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち居住部分だけであり、併用住宅における店舗部分・事務所部分などは減額対象となりません。


・減額される期間
ア.一般の住宅(イ以外の住宅)...新築後3年度分
イ.3階建以上の中高層耐火住宅等...新築後5年度分

未登記家屋の所有権移転をする場合

  法務局の建物登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)を所有権移転(売買・相続等)した場合には、届出が必要となります。

固定資産(未登記家屋)異動届書に必要事項を記入、実印を押印し、下記の異動事由に応じた書類を添えて住民課税務室まで提出してください。

 

添付書類

売買:売買契約書の写し又は新・旧所有者の印鑑証明

相続:被相続人の死亡事項がわかるものおよび新所有者が相続人であることがわかるもの

贈与:新・旧所有者の印鑑証明

 

様式

固定資産(未登記家屋)異動届.xls (35KB)

固定資産(未登記家屋)異動届.pdf (100KB)

固定資産(未登記家屋)異動届 記載例.pdf (112.1KB)

家屋を取り壊した方へ

  家屋を取り壊した場合は、年内に住民課税務室課税担当までご連絡ください。職員が現地へ伺い、取り壊されていることを確認後、翌年度の課税台帳から削除します。連絡がない場合、次年度以降も固定資産税が課税される可能性があります。年内に法務局へ滅失登記をしたものは連絡不要です。

家屋現地調査にご協力を

  家屋(車庫・物置を含む)を新築・増築・改築した方などを対象に家屋の現地調査を行っています。この調査は固定資産税の評価額を算出するために、家屋の間取りや使用資材を確認するものです。皆さんのご協力をお願い致します。

固定資産税

より良いホームページにするためにアンケートにご協力してください。

質問:お求めの情報が十分掲載されていましたか?

質問:ページの構成や内容、表現は分かりやすかったでしょうか?

不足していた情報や、調べたかったことなど、他にご感想があればご意見・お問い合わせフォームからお送りください。