過疎地域における固定資産税の課税免除について
足寄町内の産業の振興促進を図るため、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」および「足寄町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、足寄町過疎地域持続的発展市町村計画において振興すべき業種として定めた事業の用に供する一定規模以上の設備を令和6年3月31日までに取得等をした場合、その設備に係る固定資産税の課税免除を行います。
対象地域
〇足寄町全域
対象となる事業
〇製造業
〇情報サービス業等
※情報サービス業等とは、情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、情報通信の技術を利用した通信販売や市場調査の業務です。
〇農林水産物等販売業
※農林水産物等販売業とは、足寄町内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業です。
〇旅館業(下宿営業を除く)
主な要件
〇青色申告をしている個人又は法人であること。
〇租税特別措置法第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表第1号の規定の適用を受ける設備であること。
〇公害を防止するための適正な措置を講じていること。
〇下記の設備投資規模および取得方法であること。
| 資本金等の額 | |||||
5,000万円以下 | 5,000万円超1億円以下 | 1億円超 | ||||
対象事業 | 設備投資規模 | 取得方法 | 設備投資規模 | 取得方法 | 設備投資規模 | 取得方法 |
製造業 | 5,000,000円以上 | 取得・製作・建設・改修・(増築・改築・修繕・模様替) | 10,000,000円以上 | 新設・増設 | 20,000,000円以上 | 新設・増設 |
旅館業(下宿営業除く) | ||||||
情報サービス業等 | 5,000,000円以上 | 5,000,000円以上 | ||||
農林水産物等販売業 |
免除対象資産
〇土 地(土地の取得後1年以内に対象家屋が着工された場合に限る)
〇家 屋(直接対象事業の用に供する部分のみ)
〇償却資産(機械・装置のみ対象)
課税免除期間
〇新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3箇年度
申請期限
〇新たに固定資産税が課税される年の1月31日まで
申請書類
〇 第1号様式 足寄町過疎地域における固定資産税の課税免除申請書(Word形式)
〇添付書類
・土地、家屋又は償却資産の取得価格および取得年月日を証する書類
・建築工事請負契約書の写し
・家屋敷地配置図、家屋平面図および償却資産の配置図
・履歴事項全部証明書(法人のみ)
・所得税法又は法人税法の規定による確定申告書の写し(減価償却資産の明細等を含む)
・事業所の経歴および事業の内容を示した書類(会社のパンフレット等)
・特別償却を行っていない場合は、その理由書
・北海道公害防止条例又は公害関係法令による届け出を要する場合は、その届出書の受理書
・その他、町長が必要と認める書類