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水害時の「指定緊急避難場所」の一部変更について(お知らせ)

 水防法の改定により、浸水想定区域の基準となる雨量が、50年に1回起こりうる大雨から、想定される最大規模(1000年に1回)の大雨に変更されたことや、中小河川の浸水想定区域が示されたことにより、本町の15カ所の「指定緊急避難場所」が指定要件を満たさなくなりました。このため、令和5年7月1日から、一部の「指定緊急避難場所」を変更しました。新たな場所は下記のファイル「足寄町の指定緊急避難場所・指定避難所」でご確認ください。「指定緊急避難場所」は災害から命を守るために自主避難する際、対象となる災害の危険が及ぼさない場所をお知らせするものです。本町には、常時開放できる屋外施設が無いことから屋外の安全な場所を指定しています。なお、「指定避難所」は、災害等で自宅に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させる施設で、災害の状況に応じて町が都度開設します。「指定緊急避難場所」と「指定避難所」の違いを下記のファイルで分かりやすく説明していますのでご確認ください。

お問い合わせ先:足寄町役場総務課企画調整担当(28-3851)

 

「足寄町の指定緊急避難場所・指定避難所」

「指定緊急避難場所」と「指定避難所」の違い

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 総務課企画財政室企画調整担当

電話番号
0156-28-3851(直通)

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