○足寄町公園条例施行規則
昭和58年6月28日規則第7号
足寄町公園条例施行規則
(目的)
(許可申請)
第2条 条例第7条第1項第1号の公園施設設置の許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに公園施設設置許可申請書(
第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2
条例第7条第1項第2号の公園施設の管理の許可を受けようとする者は、管理開始の日の15日前までに公園施設管理許可申請書(
第2号様式)を町長に提出しなければならない。
3
条例第7条第2項の公園施設以外の工作物、その他の物件又は施設を設けて公園の占用許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに公園占用許可申請書(
第3号様式)を町長に提出しなければならない。
5 前各項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、それぞれ前各項の規定に準じて速やかに許可変更申請書(
第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(許可書)
(使用料の減免)
第4条 条例第16条の規定により使用料、占用料の減免を受けようとする者は、公園使用料、占用料減免申請書(
第6号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町内のアマチュアスポーツをする個人及び団体が体育スポーツの振興奨励のため、
条例別表第3、
別表第4及び
別表第6に掲げる有料施設を使用する場合は、使用料を減免することができる。
3
条例別表第5に規定する有料施設を利用する場合で、次の各号の一に該当するときは、使用料を免除することができる。
(1) 町内の社会教育団体、学校教育関係団体、民生福祉関係団体、農林商工関係団体、労働関係団体及び自治会関係団体等が、その団体の目的により利用するとき。
(2) その他町長が特に認めたとき。
4 町長は、使用料、占用料の全部若しくは一部の減免を許可したときは、使用料減免許可書(
第6号様式の2)を交付する。
(使用料の返還)
第5条 条例第17条ただし書の規定により、使用料、占用料の全部若しくは一部を返還する場合は、おおむね次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 町長が
条例第6条の規定によって処分をし、又は、必要な措置を命じた場合
(2) 天災その他公園を使用する者の責によらない理由により、使用又は占用できなくなった場合
(3) 公園を使用しようとする者が使用又は、占用の開始5日前までに許可若しくは申し込みの取り消し、又は、変更を申し出た場合
(届出)
(保管した工作物等の公示場所等)
(競争入札における掲示事項及び公示の場所)
(1) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
(2) 当該競争入札の執行の日時及び場所
(3) 契約条項の概要
(4) その他町長が必要と認める事項
(受領書の様式)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
2 足寄町公園条例規則(昭和46年規則第18号)は廃止する。
附 則(昭和59年3月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月15日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、平成元年4月1日以後の分について適用し、平成元年3月31日までの分については、なお従前の例による。
附 則(平成2年10月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月15日規則第33号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月15日規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月18日規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月30日規則第27号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
第1号様式
第1号様式の2
第2号様式
第2号様式の2
第3号様式
第3号様式の2
第4号様式
第4号様式の2
第5号様式
第5号様式の2
第6号様式
第6号様式の2
第7号様式
第8号様式
第9号様式