○足寄町国民健康保険病院事業の財務に関する特例を定める規則
昭和60年3月29日規則第10号
足寄町国民健康保険病院事業の財務に関する特例を定める規則
足寄町国民健康保険病院事業の財務に関する特例を定める規則(昭和43年規則第22号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(目的)
(企業出納員及び現金取扱員)
第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員に次の各号に掲げる会計事務の処理を委任する。
(1) 現金及び預金の出納保管に関すること。
(2) 現金、預金間の組替に関すること。
(3) 預り金及び有価証券の出納保管に関すること。
(4) 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第22条の5第1項に規定する検査に関すること。
(5) たな卸資産の出納保管に関すること。
3 企業出納員は、事務長とする。ただし、事務長に事故があるとき又は欠けたときは、事務次長を企業出納員に充てるものとする。
4 現金取扱員は、上司の命を受けて現金の出納保管の事務を掌る。
5 現金取扱員1人が1日に扱うことのできる現金の限度額は、当日の収納金高とする。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第4条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長が指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせるものとする。
第2章 帳簿組織及び勘定科目
第1節 伝票、総括簿
(会計伝票の発行)
第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生のつど証拠となるべき書類に基づいて、会計伝票を発行するものとする。
2 前項により発行された会計伝票を分類し、整理することにより、病院事業に関する取引の総括簿とする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支出伝票は現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の作成)
第7条 会計伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。
2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離して、それぞれ起票するものとする。
3 過誤その他の理由により取引を取消し、または修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し、または修正の会計伝票を発行しなければならない。
(総括簿の作成)
第8条 事務長は、毎日発行された会計伝票の借方票及び貸方票を、勘定科目ごとに一連番号を付して整理保管し、勘定科目別にファイルされた会計伝票の月ごとに月計票(伝票枚数が極めて少数の場合には、月計票を用いないこともできる。)に集計記録し、総勘定元票に転記しなければならない。
2 決裁票は証拠書類として整理保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の帳簿を備える。
(1) 固定資産台帳
(2) 企業債台帳
(3) 未払金整理簿
(4) 預り金整理簿
(5) 物品出納簿
(6) 未収金整理簿
2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。
3 企業出納員は第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確、かつ、明瞭に記載しなければならない。
(科目の更正)
第11条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第12条 帳簿は、随時照合して、その正確を期さなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第13条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は
別表第1号に定めるところによる。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第14条 事務長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の振替伝票による決裁は、借方票、貸方票をそれぞれ当該勘定科目に整理した後、決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第15条 事務長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合はこの限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。
3 前2項の場合において、法令に基づき健康保険等の保険者に請求するものについてはこの限りでない。
(納入通知書の再発行)
第16条 事務長は、納入通知書を亡失し、若くは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第17条 企業出納員及び現金取扱員は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
2 前項の規定は、出納取扱金融機関が収入の納付を受けた場合に準用する。
(収納金の取扱い)
第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日の翌日までに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、その日が
足寄町の休日に関する条例(平成4年条例第16号)第1条に定める日の場合は、翌営業日までとする。
3 出納取扱金融機関は、自ら収納した収入金又は振替えられた収入金があるときは、直ちに病院事業の預金とし、かつ翌日までに収納済通知書を、企業出納員に送付しなければならない。ただし、その日が休業日のときは翌営業日までとする。
(収入伝票の発行等)
第19条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票、貸方票を整理した後、決裁票に収納を証する書類を添付して、町長の決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第20条 事務長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過納納金について振替伝票を発行し借方票、貸方票を整理した後、決裁票に過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。
2 第25条及び第31条の規定は、前項の過誤納金について準用する。
(小切手の支払地の区域)
第21条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。
(証券の支払拒絶等)
第22条 事務長及び出納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手がある場合は、それが確実に収納されたとき収入として取扱い、収納が確実でないものは受取を拒絶した旨を相手方に通知しなければならない。
(不納欠損)
第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務長は振替伝票を発行するとともに、当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長の決裁を受けなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第24条 事務長は、支出の原因となるべき契約その他の行為について、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は、事務長は当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支払伝票)を発行し、当該書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。
(支払伝票の発行)
第25条 事務長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行し、借方票、貸方票を整理した後決裁票に債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付して町長の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。
4 企業出納員は支出伝票に基づいて病院事業の支払をしなければならない。
(資金前渡、概算払及び前払金)
第26条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。
3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。
(口座振替の申出)
第27条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第28条 出納取扱金融機関のほか、当該金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替手続等)
第29条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、支払通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(公金の振替)
第30条 企業出納員は一般会計または他の特別会計に支出しようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは直ちに振替をし、振替済通知書を企業出納員に送付しなければならない。
(領収書等の徴収)
第31条 企業出納員は、現金の支出又は公金振替書の交付若くは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若くは、支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により、印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(過誤払金の回収)
第32条 病院事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。
2 第15条から第17条まで、及び第19条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。
(債務免除等)
第33条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。
第3節 預り金及び預り有価証券
(預り金及び預り有価証券)
第34条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(4) 預り有価証券
(預り金及び預り有価証券の受入れ及び払出し)
第35条 預り金及び預り有価証券の出納は、病院事業の収入の収納及び支出の支払例により行わなければならない。
第4章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第36条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 薬品
(2) 診療材料
(3) 給食材料
(4) その他貯蔵品
(たな卸資産の貯蔵)
第37条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第38条 事務長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第39条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得したものについては、購入に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(受入れ)
第40条 企業出納員はたな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票、貸方票を整理した後、決裁票、入庫伝票により町長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。
(検収)
第41条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(払出価額)
第42条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第43条 企業出納員は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票、貸方票を整理した後、決裁票、出庫伝票により町長の決裁を受け、出庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
(発生品)
第44条 企業出納員は、第36条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第39条第2号及び第41条の規定により受け入れなければならない。
(不用品の処分)
第45条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経てこれを廃棄することができる。
2 第43条の規定は、前項の場合について準用する。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第46条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳票と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。
(実地たな卸)
第47条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員はその結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(実地たな卸の立会)
第48条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は町長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第49条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第47条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて町長に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第50条 実地たな卸の結果、総勘定元票の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員はたな卸表に基づき振替伝票を発行して町長の決裁を得、これを修正しなければならない。
第5章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第51条 事務長は、医療消耗品、消耗品及び消耗備品等並びに第36条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のものを町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
(物品の管理)
第52条 事務長は、第36条第1項各号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの、又は前条の規定により直接該当科目の支出として購入されたもの(以下本章においてあわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 事務長は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用状況等を記録整理しなければならない。ただし、消耗品、消耗備品、その他これに準ずる物品で比較的短期間に消耗し、かつ、取得価額が5万円未満のものについては、物品整理簿への記載は省略することができる。
(事故報告)
第53条 事務長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し又は損傷を受けた場合は、すみやかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第54条 事務長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを第45条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第55条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 立木
ウ 建物
エ 構築物
オ 機械及び装置
カ 車両運搬具
キ リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がアからカまでに掲げるものである場合に限る。)
ク 建設仮勘定(イからカまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
ケ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの。ただし、ベッド等のように通常数個のものが1体として保有されるものについては取得価額が10万円未満であっても含むものとする。
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 電話加入権
エ 特許権
オ 施設利用権
カ リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がアからオまでに掲げるものである場合に限る。)
キ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他資産
ア 投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第56条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は、製作に要した、直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第57条 固定資産を購入しようとするときは、事務長は、第24条第1項の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第58条 固定資産を交換しようとする場合は、事務長は、第24条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受)
第59条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第60条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務長は次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするため書類を添えなければならない。
(検収)
第61条 第40条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第62条 事務長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく町長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合においては、事務長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登録又は届出の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第63条 事務長は、建設改良工事が完成した場合には、すみやかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、事務長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第64条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務長は、すみやかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して町長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(整理勘定)
第65条 予算第4条に定める資本的収入、支出については、整理勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第66条 事務長は天災その他の事由により、固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第67条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事由
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第68条 事務長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第39条第2号及び第41条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第69条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第70条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第71条 事務長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について、町長の決裁を受けなければならない。
第7章 引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第72条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第8章 予算
(予算原案の作成)
第73条 事務長は、予算原案及び予算に関する説明書及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月20日までに町長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第74条 事務長は、病院事業の適切な経営管理を確保するために、必要な計画を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。
(流用及び予備費使用の手続)
第75条 事務長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第76条 事務長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとする時は、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 事務長は、現金支出の伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越)
第77条 事務長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払事務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、4月末日までに町長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合に準用する。
第9章 決算
(決算の調製)
第78条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務長が行う。
(決算整理)
第79条 事務長は、毎事業年度経過後、すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(7) 整理勘定に関する整理
(帳簿の締切)
第80条 事務長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切を行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第81条 事務長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) 収益費用明細書
(8) キャッシュ・フロー計算書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
第10章 雑則
(職員の賠償責任)
第82条 法第34条で準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号の掲げる行為をする権限を有する職員が、当該行為をし又はすべき場合において当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。
(入札保証金の率)
第83条 令第21条の15に規定する入札保証金の率は、その入札に加わろうとする者の見積金額の100分の5以上とする。
(契約保証金の率)
第84条 令第21条の15に規定する契約保証金の率は契約金額の100分の10以上とする。
(計理状況の報告)
第85条 事務長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに病院長の決裁を得て町長に提出しなければならない。
(伝票等の様式)
第86条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。
附 則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年9月2日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年2月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年2月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第12号)
(施行期日)
この規則は、平成14年4月1日から施行(中略)する。
附 則(平成15年9月25日規則第21号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日規則第27号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月16日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月3日規則第3号の2)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月2日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月4日規則第31号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
別表第1号
勘定科目表
損益勘定
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
病院事業収益 | | | | |
医業収益 | | | 医業活動にかかる収益 |
| 入院収益 | | 入院医療にかかる収益 |
| 外来収益 | | 外来医療にかかる収益 |
| | 室料差額収益 | 上級室使用などにかかる室料差額収益 |
| | 公衆衛生活動収益 | 各種の集団健康診断、予防接種など公衆衛生活動にかかる収益 |
| | 医療相談収益 | 人間ドックなど個別的健康診断にかかる収益 |
| | 受託検査施設利用収益 | 受託検査料収入、医療設備器機を他の医療機関に利用させた場合の収入など |
| | その他医業収益 | 消毒料、洗たく料、乗物使用料など、前記の科目に属さない収入、金融及び財務活動に伴う収益その他の主なる医業活動以外の原因から生ずる収益 |
医業外収益 | | | |
| 受取利息配当金 | | |
| | 預金利息 | 普通預金、定期預金等の利子 |
| | 基金利息 | 基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有することにより生ずる利息 |
| | 貸付金利息 | 長期貸付金、短期貸付金等の利子 |
| | 有価証券利息 | |
| | 配当金 | |
| 他会計補助金 | | 収益的支出を負担することを目的とした他会計からの補助金及び負担金 |
| 他会計負担金 | | |
| 補助金 | | 病院事業補助の目的で交付された補助金 |
| 負担金交付金 | | |
| 患者外給食収益 | | 職員、附添人などの給食にかかる収入 |
| 長期前受金戻入 | | 償却資産の取得に係り交付された補助金で、当該償却資産の減価償却費に対応する金額 |
| その他医業外収益 | | |
| | 有価証券売払収益 | |
| | 不用品売払収益 | 不用品の売却代金 |
| | その他医業外収益 | |
| 戻入益 | | 賞与引当金、貸倒引当金からの取崩戻入益 |
診療所収益 | | | 診療所の医業活動にかかる収益目節の区分は医業収益、医業外収益に準ずる。 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
病院事業費用 | | | | |
医業費用 | | | 医業活動から生ずる費用 |
| 給与費 | | |
| | 給料 | 常勤職員の本給を「医師給」「看護師給」「医療技術員給」「事務員給」及び「労務員給」の職種別に区分して整理すること。 |
| | 手当 | 常勤職員の扶養、暫定、期末、通勤、超過勤務及び特殊勤務などを「給料」の職種別に区分して整理すること。 |
| | 報酬 | 臨時又は非常勤の顧問、参与などの役員に対する報酬であり「給料」の職種別区分にならって整理すること。 |
| | 法定福利費 | 共済組合負担金、日雇健康保険料、失業保険料、労災保険料、労災補償費等法令の定めるところにより職員の福利厚生のために負担しなければならない費用。 |
| | 退職給与金 | 退職者に支給する退職金(退職給与引当金繰入は含めない。) |
| | 退職手当組合等負担金 | 退職手当組合負担金、福祉協会負担金 |
| | 賞与引当金繰入額 | 常勤職員に対する、翌会計期間に確定する賞与の当該会計期間に係る部分の見積額 |
| 材料費 | | |
| | 薬品費 | 投薬用薬品、注射用薬品(血液製剤等を含む。)その他薬品の費用 |
| | 診療材料費 | ア) 診療用材料として直接消費されるもの例えばレントゲンフィルム、歯科用の材料、酸素、ギブス粉、包帯、ガーゼ、脱脂綿、縫合糸、氷などの費用 |
| | | イ) 診療用具(患者の用に供するものを含む。)などであって、1年以内に消費するもの。例えば注射針、注射筒、ゴム管、試験管、シャーレ、体温計、氷枕などの費用 |
| | | ウ) 半減期が1年未満の放射性同位元素の費用 |
| | 給食材料費 | ア) 患者給食のため消費する食品の費用 |
| | | イ) 患者給食用具などであって、1年内に消費するもの、例えば泡立器、ざる、たわし、食器、食器用洗剤などの費用 |
| | 医療消耗備品費 | 診療用具(患者の用に供するものを含む。)患者給食用具などであって減価償却を必要としないもののうち、1年をこえて使用できるもの、例えば、聴心器、血圧計鉗子、鈎類、食缶、鍋、自動天秤などの費用 |
| 経費 | | |
| | 厚生福利費 | 職員及びその家族に対する法定外福利費 |
| | | ア) 診療、健康診断、予防接種などを行った場合における減免額 |
| | | イ) 各種のレクレーション、文化活動などに要する費用 |
| | | ウ) 食堂、売店などを利用した場合における事業主負担額 |
| | | エ) 慶弔福祉に際し一定の基準により支給される金品、記念品に供与される飲食、金品などの費用 |
| | 報償費 | 報酬金、賞賜金など |
| | 旅費交通費 | 業務のための出張旅費(研修に属するものを除く。)などの費用 |
| | 職員被服費 | 従業員に支給又は貸与する白衣、予防衣、作業衣、診察衣などの費用 |
| | 消耗品費 | 事務用管理用などに使用するものであって、1年以内に消耗するもの、例えば帳簿、諸用紙、ペン先印肉、ゴム印などの事務用品、タイプ活字、電球、洗剤、掃除用品などの費用 |
| | 消耗備品費 | 事務用管理用の用具などで、1年をこえて使用できるものであっても減価償却を必要としないものの費用 |
| | 光熱水費 | 電気料、ガス料、水道料に分類することが望ましい。 |
| | 燃料費 | 石炭、重油、ガソリン、プロパンガス、薪などの費用 |
| | 会議費 | |
| | 食糧費 | |
| | 印刷製本費 | |
| | 修繕費 | 固定資産などの維持に必要な費用。ただし、固定資産の価値が増加するような改良拡張費は当該固定資産勘定に含める。なお建物(建物附属設備を含む。)器械備品、車両、その他に分類することが望ましい。 |
| | 保険料 | 火災保険料、自動車損害賠償責任保険などの保険料 |
| | 賃借料 | 土地建物の貸借料、設備器械の使用料など |
| | 通信運搬費 | 電信料、電話料、郵便料、搬送料などの費用 |
| | 委託費 | 委託した業務の対価として支払われる費用、なお、検査委託費、歯科技工委託費、洗たく委託費、保清委託費その他に分類することが望ましい。 |
| | 諸会費 | 各種団体などに対する会費 |
| | 交際費 | |
| | 貸倒引当金繰入額 | 当該会計期間に発生した医業未収金のうち、徴収不能と見積もられる金額 |
| | 貸倒損失 | 徴収不能額のうち、貸倒引当金で填補されない部分の金額 |
| | 雑費 | 前記の科目に属さない費用ただし金額の大きいものについては、独立した勘定科目を設けて整理することが望ましい。 |
| 減価償却費 | | 地方公営企業法施行規則第6条、第8条又は第9条の規定による償却額 |
| | 建物減価償却費 | 建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費 |
| | 構築物減価償却費 | 構築物 〃 |
| | 器械備品減価償却費 | 器械備品 〃 |
| | 車両減価償却費 | 車両 〃 |
| | 放射性同位元素減価償却費 | 放射性同位元素 〃 |
| | その他有形固定資産減価償却費 | その他有形固定資産 〃 |
| | 無形固定資産減価償却費 | 無形固定資産 〃 |
| 資産減耗費 | | |
| | たな卸資産減耗費 | 貯蔵品の破損、変質などによる減耗損 |
| | 固定資産除却費 | 資産価値のある固定資産の廃棄処分による損及び撤去費 |
| 研究研修費 | | |
| | 研究材料費 | 研究材料(動物飼料などを含む。)の費用 |
| | 謝金 | 研究研修のために招へいした講師に対する謝礼金などの費用 |
| | 図書費 | 研究研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入費 |
| | 旅費 | 学会、講習会出席などの旅費又はこれらに対する補助額 |
| | 研究雑費 | 印刷費、消耗品費、研修会費など、前記の科目に属さない費用 |
医業外費用 | | | 金融及び財務活動に伴う費用、その他主たる医業活動に係る費用以外の費用 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | | |
| | 企業債利息 | 企業債に対する利息 |
| | 長期借入金利息 | 長期借入金、他会計借入金に対する利息 |
| | 一時借入金利息 | 一時借入金に対する利息 |
| | 企業債手数料及び取扱費 | 企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費 |
| 繰延勘定償却 | | 繰延勘定の償却費 |
| | 企業債発行差金償却 | (「資産」「繰延勘定」「穀」の各項の欄において説明) |
| | 退職給与金償却 | ( 〃 ) |
| | 試験研究費償却 | ( 〃 ) |
| 患者外給食材料費 | | ア) 従業員、附添人などの給食のため消費する食品の費用 |
| | | イ) 従業員、附添人などの給食用具などであって1年以内に消耗するものの費用 |
| | | 前記の科目に属さない費用、ただし金額の大きいものについては独立した勘定科目を設けて整理することが望ましい。 |
| | 不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 |
| | その他雑損失 | |
診療所費用 | | | 目節の区分は、医業費用、医業外費用に準ずる。 |
資産勘定
固定資産
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
有形固定資産 | | | | 1単位(1個、1セット、1台など)の取得価格3万円以上(事業規模に応じ3万円以上を1万円以上とする等、会計規則で適宜規定することは差支えないが3万円を超える価額を基準とすることは適当でない。)であって耐用年数が1年以上のもの |
| | | 固定資産の取得価額には、手数料、周旋料、搬入費、据付費などこれを取得するために要した費用を含む) |
土地 | | | 土地(事業用の敷地のほか、公舎敷地、運動場、農園等の経営附属用土地を含む)は用途別に記載し、土地の取得に関して要した費用例えば買収費、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費用等 ファイナンス・リース取引によるものを含む |
建物 | | | 建物(病棟、管理棟、職員宿舎、倉庫、車庫その他一切の建物及び建物附属設備)を用途別に記載し、建物と一体をなす、電気、汽缶、暖房、昇降機、給排水、衛生の各設備など、建物の取得に関して要した工事費、買収費(買収建物を使用するために要した修繕、模様替、改造等の諸経費を含む。)、整地費(土地に計上されるものを除く)等 ファイナンス・リース取引によるものを含む |
建物減価償却引当金 | | | 建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却引当金 |
構築物 | | | 煙突、貯水池、門囲障など建物以外の作物であって土地に固定されたもの ファイナンス・リース取引によるものを含む |
構築物減価償却引当金 | | | 構築物に対する減価償却引当金 |
器械備品 | | | 器械備品 ファイナンス・リース取引によるものを含む |
器械備品減価償却引当金 | | | 器械備品減価償却引当金 |
車両 | | | 自動車、船舶など乗用車、巡回診療車(船舶巡回診療船を含む)及び運搬具など ファイナンス・リース取引によるものを含む |
車両減価償却引当金 | | | 車両に対する減価償却引当金 |
放射線同位元素 | | | 診療用の放射線同位元素 |
放射線同位元素減価償却引当金 | | | 放射線同位元素に対する減価償却引当金 |
建設仮勘定 | | | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金を含む。) |
その他有形固定資産 | | | 上記以外の有形固定資産 |
その他有形固定資産減価償却引当金 | | | その他有形固定資産に対する減価償却引当金 |
無形固定資産 | | | | |
借地権 | | | 土地の上に設定された民法(明治29年法89号)第601条に規定する権利 ファイナンス・リース取引によるものを含む |
地上権 | | | 民法第265条に規定する権利 ファイナンス・リース取引によるものを含む |
電話加入権 | | | 電話を取得するために要した金額、ただし電話債券の購入費は「その他投資」とすること ファイナンス・リース取引によるものを含む |
その他無形固定資産 | | | 引湯権など前記の科目に属さないものであって期間が1年をこえるもの、ただし金額が多額になる場合は独立した勘定科目を設けて整理することが望ましい。 |
投資 | | | | |
投資有価証券 | | | 証券取引法(昭和23年法25号)第2条に規定する有価証券並びに、これに係る払込金額領収証及び申込金額領収書中で、投資の目的をもって所有するもの |
長期貸付金 | | | 貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上のもの |
| 一般貸付金 | | 他会計及び職員に対する長期貸付金以外のもの |
| 他会計貸付金 | | 他会計への長期貸付金 |
| 職員貸付金 | | 職員に対する長期貸付金 |
出資金 | | | |
基金 | | | 基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの |
その他投資 | | | 前記の科目に属さないもの、ただし金額が多額になる場合は、独立した勘定科目を設けて整理することが望ましい。 |
流動資産
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
現金預金 | | | | |
現金 | | | 現金手許にある当座小切手、送金為替手形、郵便為替証書、振替貯金払当証書など |
預金 | | | 当座預金、普通預金、定期預金、通知預金、郵便貯金、郵便振替貯金、金銭信託など(貸借対照表日から1年内に期限の到来するもの) |
未収金 | | | | |
医業未収金 | | | 医業収入にかかる未収金 |
医業外未収金 | | | 医業外収入にかかる未収金 |
その他未収金 | | | 医業未収金及び医業外未収金以外の未収金 |
有価証券 | | | | 随時現金化できる有価証券で一時的に所有するもの、ただし1年を超えて所有するものは含めない。 |
貯蔵品 | | | | |
薬品 | (目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。) | | 薬品(薬品費参照)のたな卸高 |
診療材料 | | | 診療材料(診療材料費参照)のたな卸高 |
給食材料 | | | 給食材料(給食材料費及び患者外給食材料費参照)のたな卸高 |
燃料 | | | 石炭、炭など燃料のたな卸高 |
その他貯蔵品 | | | 上記以外のたな卸資産 |
短期貸付金 | | | | |
一般貸付金 | | | 他会計及び職員等以外に対する短期貸付金 |
他会計貸付金 | | | 他会計に対する短期貸付金 |
職員貸付金 | | | 職員に対する短期貸付金 |
貸倒引当金 | | | | 医業未収金のうち、徴収不能見積額の引当金 |
前払費用 | | | | 一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合未だ提供されていない役務に対して支払われた対価のうち、当該事業年度の費用に属さないもの(未経過保険料、未経過支払利息前払賃借料)で貸借対照表日から計算して1年内に費用となるべきもの |
前払保険料 | | | |
その他前払費用 | | | |
前払金 | | | | 物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの |
その他流動資産 | | | | 上記以外の流動資産 |
繰延勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
企業債発行差金 | | | | 公募による企業債発行に際して企業債権者に償還すべき金額が募集により得た実績をこえる額及び発行のため支出した直接の費用(金融機関、証券会社の取扱手数料及び申込書債権の印刷料並びに広告費等) |
退職給与金 | | | | 職制の改廃等によって退職職員が多く、これに対する退職給与金が多額で1事業年度の収益に負担させることが困難なもの |
試験研究費 | | | | |
災害損失 | | | | 災害による事業用資産の巨額の損失で、その事業年度に負担させることができないもの。 |
負債勘定
固定負債
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
企業債 | 建設改良の財源に充てるための企業債 | | | 建設又は改良の目的に要する資金に充てるため発行した企業債で、当初の契約において1年を超えて返済期限が到来するもの |
その他企業債 | | | 建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債で、当初の契約において1年を超えて返済期限が到来するもの(財政再建債が該当する) |
他会計借入金 | 建設改良の財源に充てるための長期借入金 | | | 建設又は改良の目的に要する資金に充てるため他会計から借入れた借入金で、返済を必要とし、当初の契約において1年を超えて返済期限が到来するもの |
その他長期借入金 | | | 建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため他会計から借入れた借入金で、返済を必要とし、当初の契約において1年を超えて返済期限が到来するもの |
引当金 | | | | |
退職給与引当金 | | | 将来生ずることが予想される職員に対する多額の退職手当の支払に充てるための引当額 |
修繕引当金 | | | 将来発生することが予想される職員に対する多額の修繕費の準備のための引当金 |
その他固定負債 | | | | 上記以外の固定負債(年賦購入の場合における年賦未払金等) |
流動負債
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
一時借入金 | | | | 貸借対照日から起算して1年以内に返還しなければならない資金繰りのため借り入れた借入金 |
企業債 | 建設改良の財源に充てるための企業債 | | | 建設又は改良の目的に要する資金に充てるため発行した企業債で、当初の契約において1年以内に返済期限が到来するもの |
その他企業債 | | | 建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債で、当初の契約において1年以内に返済期限が到来するもの |
他会計借入金 | 建設改良の財源に充てるための長期借入金 | | | 建設又は改良の目的に要する資金に充てるため他会計から借入れた借入金で、返済を必要とし、当初の契約において1年以内に返済期限が到来するもの |
その他長期借入金 | | | 建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため他会計から借入れた借入金で、返済を必要とし、当初の契約において1年以内に返済期限が到来するもの |
未払金 | | | | 特定の契約等により、すでに確定している短期的債務で、まだその支払を終らないもの(未払費用に属するものを除く。) |
医業未払金 | | | 通常の取引に基づいて発生した医業費用の未払額(たな卸資産に対する未払額を含む。) |
その他未払金 | | | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 |
未払費用 | | | | 未払賃借料、未払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供された役務に対し未だその対価の支払が終らないもので医業未払金でないもの |
前受金 | | | | 契約等により、すでに受け取った対価のうち、未だその債務の履行を終らないもの。 |
医業前受金 | | | 医業活動にかかる収益の前受金額 |
医業外前受金 | | | 前受金利息、前受賃貸料等金融及び財務活動に伴う収益、その他主たる医業活動以外から生ずる収益の前受金額 |
その他前受金 | | | 固定資産売却代金等の前受金 |
引当金 | 賞与引当金 | | | 支給対象期間に基づき定期に支給する職員賞与に係る引当金 |
その他流動負債 | | | | |
預り金 | | | |
| 預り保証金 | | 患者からの入院保証金など |
| 預り諸税 | | 所得税、市町村民税等の控除額で一時的な預り金 |
| その他預り金 | | 上記以外の一時的な預り金 |
その他流動負債 | | | 仮受金など前記の科目に属さない債務であって期間が1年内のもの |
繰延収益
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
長期前受金 | | | | 償却資産の取得又は改良のために交付された補助金で、取得した当該償却資産の毎期の減価償却費に対応する部分を取崩した後の未償却残高対応額 |
長期前受金収益化累計額 | | | | 上記の減価償却費に対応する収益化した金額の累計 |
資本勘定
資本金
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
自己資本金 | | | | |
固定資本金 | | | 企業開始の時(地方公営企業法適用の時)における資産の総額から建設目的のための企業債、負債基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し積立又は運用しようとするもの。)の合計額を控除した額 |
出資金 | | | |
| 負担区分による出資金 | | |
| 負担区分によらない出資金 | | |
組入資本金 | | | 地方公営企業法施行令第25条及び地方公営企業資産再評価規則(昭和27年総理府令第74号)第11条の規定による組入額 |
剰余金
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
資本剰余金 | | | | |
再評価積立金 | | | 地方公営企業法施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額のうち再評価日現在の繰越欠損金をうめた後の残額を記載する。 |
受贈財産評価額 | | | 贈与を受けた財産の評価額 |
寄附金 | | | 建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金 |
補助金 | | | 償却資産以外の資産の取得に充てられた国庫・道補助金 |
その他資本剰余金 | | | 上記以外の資本剰余金 |
利益剰余金 | | | | |
減債積立金 | | | 法第32条第1項、法施行令第24条第1項の規定により企業債の償還に充てるため積み立てた額 |
利益積立金 | | | 法第32条第1項、法施行令第24条第2項及び第3項の規定により積み立てた額 |
その他積立金 | | | 利益積立金以外の目的に積み立てた額を記載すること。なお金額が多額にのぼるものは、当該積立金の名称を付して別に目を設けること。 |
当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金) | | | |
| 繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高) | | 前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処分欠損金)から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)に年度中の繰越利益剰余金増加高及び減少高(又は繰越欠損金減少高及び増加高)を加減した金額 |
| 当年度純利益(又は当年度純損失) | | 当年度損益取引の結果発生した純利益(又は純損失額) |
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式の1
第7号様式の2
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式
第17号様式
第18号様式